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「相続放棄」について

公開日:2018年08月27日 カテゴリー:コラム, 未分類 タグ:

相続開始時(亡くなった時)、①相続する②限定承認③相続放棄という3つの選択肢が考えられます。

今回はその中の相続放棄について、書いていきたいと思います。

 

相続をするということは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人が受け継ぐことになります。

そのまま相続してしまいますと、単に借金に苦しむ事になってしまいます。

なので、相続人は、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続の一切を放棄するという選択をすることができます。

 

相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から「3ヵ月」以内です。

意外と短い為、早めに手続きをしなければいけません。

相続開始を知った時から「3ヵ月」以内に家庭裁判所に、相続放棄申述の申し立てをします。

 

一切の相続を放棄します、などを自筆で書いておけばOKなどではなく、上記の手続きが必要になってきますので、注意してください。