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もめない遺産相続の方法とは 遺言で取り分の決定を

公開日:2018年08月03日 カテゴリー:コラム, 未分類 タグ:
備える相続税

 相続税のことも心配ですが、二世帯住宅に長男家族と暮らしているため、遺産相続で長男と長女がもめないかも気がかりです。

遺産をスムーズに分けられないと、相続税の特例を使えず納税額が増えることがあります。今回は「遺産相続の基本的なルール」を説明します。

東京23区在住の70代男性Aさんは、夫婦で二世帯住宅に住んでいます。老朽化した家を長男が建て替えて同居しています。すでに結婚して家を出た長女もいます。Aさんの主な財産は、住宅の敷地(5千万円相当)と預金1千万円です。都内で地価が高く、相続税の基礎控除額を超えています。

相続税対策も重要ですが、先に行いたいのが遺産相続への備えです。

遺言で指定した場合を除き、亡くなった人の遺産は「相続人」が引き継ぎます。Aさんの相続人は妻と長男、長女の3人です。配偶者のほか、子、子などがいない場合は親が、親がいなければ兄弟姉妹などが相続人になります。

誰がどれだけ相続するかは、相続人同士の話し合いで決めます。Aさんの場合、長男と長女は相続せず、妻がすべて相続しても構いません。

話し合いで結論が出ない場合は、民法のルールに従い「法定相続分」で相続します。配偶者と子が相続人なら、法定相続分は2分の1ずつです。

子が複数いる場合は、子の取り分を等分します。Aさんの場合、法定相続分は妻が2分の1、長男と長女が4分の1ずつ。つまり妻は3千万円、長男と長女は1500万円ずつ相続する権利を持ちます。

Aさんの妻か長男が二世帯住宅の敷地を相続すれば、自宅の敷地の評価額が8割引きとなる相続税の特例も使えます。その場合、長女が1千万円の預金を相続しても、1500万円の法定相続分には500万円足りません。Aさんが老後の生活資金として預金を取り崩すと、長女に残せる遺産はさらに少なくなります。

Aさん夫婦より先に長男が亡くなれば、長男の子(Aさんの孫)が長男の代わりに相続人になります(代襲相続)。きょうだい同士の場合とは異なり、長女との話し合いが難しくなる可能性があります。

Aさんが長男に家を建てる資金を援助していると、その分は遺産の先取りである「特別受益」として長男の取り分から減らされます。一方、長男がAさんにつきっきりで介護をするなど「特別な貢献」をした場合、「寄与分」として多く遺産を相続したいと長女に主張するかもしれません。

こうして考えると、相続人の話し合いがまとまらない可能性があります。Aさんのケースは、円満に相続の手続きを進めるため、「遺言」を残すべき典型例といえます。

この場合、遺産の遺留分(遺言がある場合の取り分)は、長女は8分の1です。例えばAさんが遺言で、長女が預金1千万円を、妻か長男に自宅を相続させるようにした場合、長女の相続分は遺留分を上回ります。妻と長男は相続税の特例を受けたうえで、Aさんの死後も今の家に住めます。

自分の子どもの取り分に差をつけるようなことはしたくないかもしれません。しかし相続でもめるとわだかまりが残ります。専門家のサポートを得ながら備えていきましょう。(ファイナンシャルプランナー・税理士 福田真弓)