夫婦間における不動産の遺贈などに関する法改正
公開日:2019年04月17日
カテゴリー:お知らせ
民法の相続に関する部分の法律の大改正が成立したことは以前もブログに書いたと思います。
今回もまたその一部を説明していきたいと思います。
今までの法律ですと、相続の取り分を計算する際に、生前贈与や遺贈がされると、相続の取り分に含まれていました。
つまり、結果として生前贈与や遺贈がされなかった場合と同じになってしまうということもありうるということになっていました。
それが、婚姻期間が20年以上である夫婦の間で、居住用の不動産の生前贈与や遺贈がされた場合には、相続分の計算時に免除されることになりました。
つまり、結果として、遺産分割による取り分が増えることとなるのです。