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相続の限定承認とは|選択のメリット・手続き方法・期限・費用について

公開日:2022年01月19日 カテゴリー:コラム, 相続 タグ:

「限定承認の手続はどのように進むのかわかりやすく教えて欲しい」

3つの相続方法について知り、あなたは限定承認の手続きをしようと考えていることでしょう。

  • 限定承認とは何か
  • 限定承認のメリット・デメリット
  • 手続の流れ・期限・費用

それぞれについてわかりやすく解説していきます。

具体的なケースも交えてお伝えしていくので、あなたが限定承認を選んだ場合にどのような結果になるのか、司法書士から説明を受けてもイメージしやすくなるはずです。

相続の限定承認とは

3つの相続方法について、ここでおさらいをしておきます。

限定承認とは

限定承認とは、亡くなった方の財産を受け継いだ上で、負債については財産と同額の範囲内で受け継ぐことをいいます。

あくまでも財産と同額の範囲内で負債を受け継ぐので、限定承認により、財産の金額を超える負債を背負うことは回避できます。

単純承認・相続放棄との違い

限定承認と単純承認・相続放棄とは何が異なるのでしょうか。

改めて比較してみます。

単純承認とは

単純承認とは、亡くなった方の財産も負債もすべて受け継ぐことをいいます。

限定承認と異なり、受け継ぐ負債の金額が財産の範囲を超えるため、思わぬ負債を背負うことになり返済に困る場合も出てきます。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債のすべてを受け継がないことをいい、手続が完了すると初めから相続人ではなかったことになります。

限定承認と異なり、初めから相続人ではなくなるのですから、亡くなった方の財産や負債を一切受け継ぎません。

限定承認にするメリット・デメリット

次に、限定承認を選ぶ際のメリット・デメリットを挙げていきます。

メリット

  • ①持ち出しで返済する必要なし
  • ②手元に残したい不動産を確保できる
  • ③後に見つかった財産も相続できる
  • ④関わる人数を最小限にできる

デメリット

  • ①相続人全員での手続が必要
  • ②税金の対象となる
  • ③手続すべきことが多く大変

それぞれを見ていきましょう。

メリット

①持ち出しで返済する必要なし

単純承認を選ぶと負債もすべて受け継ぐので、財産を上回る部分の負債は、あなた自身の財産から返済しなければなりません。

限定承認を選ぶことで負債は財産の範囲内に収まるため、あなた自身の財産から返済する必要がなくなります。

②手元に残したい不動産を確保できる

限定承認を選んだ場合でも負債を返済するため不動産を競売にかけるのが原則です。

ただし、限定承認の場合、相続人には「先買権」が認められています。

先買権とは、競売にかけられた財産であっても、裁判所が選んだ鑑定人の出した金額を支払うことができれば、競売を免れ相続人が財産を取得できる権利をいいます。

鑑定人の出した金額を支払いさえすれば、あなたが手元に残したい思い出の詰まった家を人手に渡さなくて済むのです。

単純承認を選ぶと、負債の額が大きく負担になるため、手元に残したい不動産があっても結局は売却してしまうことになります。

相続放棄を選んでしまうと、手元に残したい不動産も否応なしに手放さなくてはなりません。

③後に見つかった財産も相続できる

相続放棄を選ぶと、後から財産が見つかっても相続することはできません。

限定承認を選んでいれば、後から見つかった財産であっても相続でき、結果として負債より財産が上回ることもあります。

④関わる人数を最小限にできる

相続には順位があり、同順位の人が多数いることもあります。

1人が相続放棄をしても次の順位の人が相続人となるため、相続放棄をするためには、次の順位となる人も含めて手続きをすることが必要です。

一方、限定承認の場合、次の順位の人は一切関係ありません。

相続放棄と比べると、相続に関わる人数が減るので手続きを円滑に行えます。

デメリット

①相続人全員での手続が必要

限定承認の手続では、相続人全員で申立を行うことが必要です。

相続人が増えれば、まず限定承認に同意してもらうことから始めなければなりません。

手続きも煩雑になるため、時間に余裕を持って行わないと手続き自体ができなくなってしまいます。

②税金の対象となる

限定承認では、亡くなった方から相続する人へ財産が譲渡されたことになり、「みなし譲渡所得税」として徴収されることがあります。

相続した財産の価値が上がると、値上がり分が所得とみなされ税金の対象となるからです。

相続の開始から4か月以内に「準確定申告」の手続きを行う必要があるので、税金の面からも限定承認を選ぶかどうか考えなければなりません。

③手続すべきことが多く大変

限定承認の場合、申立をして認められれば終わりではなく、最後の清算手続きまで終えてはじめて認められることになります。

官報に掲載する、あるいは個別に通知を行うことで限定承認の手続きを知らせ、債権者などが請求する機会を与えることも必要です。

手続きの面からも限定承認を選ぶかどうか考えなければなりません。

相続で限定承認をすべきケースを紹介

では、どのような場合に限定承認を選ぶべきなのでしょうか。

限定承認をすべきケースは次の5つです。

  • ①負債が財産を上回ると分かっている場合
  • ②財産と負債がいくらあるか不明な場合
  • ③手元に残したい財産がある場合
  • ④家業を継ぐ場合
  • ⑤少人数で相続手続を終わらせたい場合

①負債が財産を上回ると分かっている場合

調べた結果、亡くなった方の財産が1000万円、負債が3000万円あることが分かったとします。

限定承認をすれば、財産1000万円の限度で負債も1000万円受け継ぐに留まるため、選ぶことが有効なケースと言えるでしょう。

②財産と負債がいくらあるか不明な場合

亡くなった方が自営業をしていた場合は特に、お金の流れは本人にしか分からず、親族が知らないうちに連帯保証をしていたという場合もあります。

単純承認となって多額の負債を背負うリスクを避けるために、限定承認が有効なケースと言えるでしょう。

③手元に残したい財産がある場合

先祖代々住んでいる不動産、親の会社を受け継ぐための株式など、手元に残したい財産がある場合に、限定承認は有効です。

④家業を継ぐ場合

自営業の場合、亡くなった方の財産や負債がどの程度あるのか分からないケースもあります。

限定承認を利用すれば負債も財産の範囲内となり、実質プラスマイナスゼロの状態から事業を再建することが可能です。

⑤少人数で相続手続を終わらせたい場合

相続放棄の場合、相続人の1人が放棄しても次の順位にあたる人が相続人となり、返って手続きが複雑になる場合もあります。

限定承認を利用すれば関係者が家族のみとなる場合が多く、手続きも複雑にならないで終わらせることが可能です。

限定承認の手続き方法・期限・費用について

メリット・デメリットを比較した上で限定承認の手続きを選ぼうと考えていても、気になるのは手続きの内容・期限、そして費用のことではないでしょうか。

手続きの流れから詳しく見ていきましょう。

手続きの流れ

  • ①権利関係の調査
  • ②熟慮期間延長の申立(必要な場合)
  • ③相続人全員への連絡
  • ④必要書類(申述書・財産目録等)の作成
  • ⑤裁判所への申述
  • ⑥申述受理の審判
  • ⑦相続財産管理人の選任
  • ⑧債権申出の公告・催告
  • ⑨鑑定人選任の申立
  • ⑩⑧により請求申出をした債権者・受遺者への返済
  • ⑪残余財産の処理等

見てお分かりのとおり、限定承認の手続きは複雑です。

場合によっては、熟慮期間の3か月では財産・負債及び相続人を確定することができず、期限の延長を申し立てる必要もあります。

限定承認の手続き開始を債権者等に知らせ、請求する機会も保障しなければならないので、新たな請求者等が現れると手続きは一層複雑になるでしょう。

限定承認の手続き期限

期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。

期限を延長することも可能ですが、裁判所の許可を得るには明確な理由が必要になるため、3か月の期限内に手続きを開始しましょう。

必要な書類

限定承認の申述に必要な書類は次の通りです。

1. 限定承認の申述書

  • ①申述書本文
  • ②当事者目録
  • ③財産目録(a.土地目録 b.建物目録 c.有価証券目録など)

2. 戸籍・住民票(すべて「謄本」で取得、各1通)

  • ①被相続人
  • ②相続人全員の戸籍

なお、本来相続人である人が死亡し次順位の人が相続する場合は、追加で戸籍を取得する必要があるので必ず確認し取得しましょう。

必要な申請費用

必要書類を把握することも大切ですが、もう1つ重要なのが申請にかかる費用です。

費用として必要なのは主に次の3つ。

  • ①戸籍謄本などの収集費用
  • ②印紙代・郵便切手代
  • ③官報公告費用

それぞれについて見ていきます。

①戸籍謄本などの収集費用

地方自治体から書類を取り寄せる際に必要な費用を把握しておきましょう。

一例として、東京都渋谷区の手数料を挙げておきます。

戸籍謄本450円
改製原戸籍750円
除籍謄本750円
戸籍の附票300円

郵送で請求する場合、実際には往復にかかる郵券代もあります。

手数料は、郵便局で購入できる「定額小為替」にて納めるため注意が必要です。

地方自治体によって料金が若干異なるため、取り寄せる前にホームページ等で確認しておくと良いでしょう。

②印紙代・郵便切手代

限定承認の申述にかかる印紙代は一律「800円」です。

郵便切手代は各裁判所によって若干異なるので、裁判所に確認しましょう。

③官報公告費用

手続きの流れでお伝えした⑧債権申出の公告・催告は、官報への掲載が必要です。

全国官報販売協同組合によれば、官報の掲載には通常37,165円(普通一枠・税込)かかります。

ただし、地域により費用が異なるため、掲載する地方の全国官報販売協同組合に確認してください。

その他にも、不動産を売却するためには次の費用が必要になります。

  • 競売の予納金
  • 鑑定費用

財産に不動産が含まれる場合は、売却するのか、あるいは手元に残すため不動産に関する債務を返済するのかを選ぶことも必要でしょう。

まとめ

限定承認には、負債を財産の範囲内に限定できる大きなメリットがあります。

一方で、手続きが複雑になる場合もあり、あらかじめ費用を計算しておくことが重要です。

しかも、与えられた期間は3か月。

相続人となって精神的にも整理のついていないあなたが、複雑な手続きに対応することは大きな負担になります。

ですから、複雑な手続きは司法書士に任せましょう。

法律の手続きに関する専門家として、複雑な手続きでも速やかに行いあなたの代わりに申立を完了させます。