設立後の税理士顧問の必要性
公開日:2026年07月07日
カテゴリー:コラム
結論から言うと、会社(法人)を設立した場合、売上規模にかかわらず初年度から税理士顧問をつける必要性は極めて高いです。
個人の確定申告とは異なり、法人の決算・税務申告は専門知識がないと自力で行うのがほぼ不可能なレベルで複雑だからです。

対面で説明する司法書士
税理士顧問が必要な「4つの理由」
1. 法人の決算書・申告書は自力で作れない
個人の確定申告は簡易的なソフト(freeeやマネーフォワードなど)で完結できます。
しかし、法人の場合は「別表(べっぴょう)」と呼ばれる複雑な税務申告書を何枚も作成し、勘定科目内訳書や財務諸表と完全に一致させる必要があります。
簿記2級以上の知識があっても、実務経験がなければ作成は非常に困難です。
2. 設立直後にしかできない「税制上の手続き」がある
会社を設立したら、2ヶ月以内に税務署へ多くの届出を出す必要があります。
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- 青色申告の承認申請書(赤字を10年間繰り越せるなど、大増税を防ぐ必須の手続き)
- 給与支払事務所等の開設届出書(社長自身の給料を払うために必要)
- 消費税に関する各種届出
これらを1日でも期限を過ぎて出すと、初年度から数十万円〜数百万円の損(増税)をするリスクがあります。
税理士がいれば、これらの初期手続きをすべて代行してくれます。
3. 「役員報酬(社長の給料)」の決定期限は3ヶ月以内
社長の給料(役員報酬)は、会社設立から3ヶ月以内に決めなければなりません。
しかも、一度決めたら原則として1年間は1円も金額を変更できません(変更すると経費として認められなくなります)。
「いくらに設定すれば、会社と個人を合わせて一番税金が安くなるか」のシミュレーションは、税理士の最も得意とする分野です。
「いくらに設定すれば、会社と個人を合わせて一番税金が安くなるか」のシミュレーションは、税理士の最も得意とする分野です。
4. 税務署や銀行からの信用度が変わる
税理士が作成した申告書には「税理士の署名・捺印」が入ります。これがあることで、税務署からの信頼性が高まり、税務調査に入られる確率が下がる傾向があります。
また、将来的に銀行から融資(借入)を受けたい場合、税理士がチェックした決算書でなければ審査で不利になります。
司法書士も観点から税理士(特に税務調査に強い)をご紹介
法人を設立する場合、司法書士による設立登記が必要になります。(個人でもできますが弊所では個人での費用と変わらないように対応します。)
その後、ご自身の手間暇をかけて税理士を探すことのなるかと思いますが、一体どの税理士が信頼に足る税理士なのか知ることは困難

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この機会に是非、一括で法人設立を進めて参りましょう!!








