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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

解散登記をしないことで起こるデメリット

公開日:2026年07月15日 カテゴリー:未分類 タグ:
もし解散登記をせず、実体のない会社をそのまま放置(幽霊会社化)してしまうと、以下のようなリスクが発生します。
    • 前述の「過料(ペナルティ)」が代表者個人に科される
      役員の変更登記などを怠っていると、ある日突然、裁判所から高額な過料の通知が届きます。

      司法書士に相談するご家族の手元

    • 12年放置すると「みなし解散」で強制終了させられる
      法務局の権限で強制的に解散させられます。ただし、これは「第1段階(解散)」になっただけであり、自動的に「清算結了(完全消滅)」にはなりません。登記簿は中途半端に残ったままになり、後片付けの手間は変わりません。
    • 知らぬ間に「犯罪」に悪用されるリスク
      名義だけが残っている古い会社は、詐欺グループなどの犯罪組織に「ペーパーカンパニー(架空会社)」として売買・悪用されるリスクが非常に高くなります。万が一悪用された場合、元の経営者が警察の捜査対象になるトラブルも増えています。


 まとめ:会社は「引き際」こそ美しく
会社を立ち上げる(設立する)ときには多くのエネルギーを使いますが、実は会社を安全に、きれいに閉じる(解散する)ときの手続きのほうが、法律の縛りが多く複雑です。
「もう営業していない会社がある」「親から継いだ会社がそのままになっている」という場合は、放置せず、まずは商業登記のプロである司法書士に相談し、正しい解散手続きを進めることを強くおすすめします。

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