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相続放棄

相続放棄とは

相続が発生(人が亡くなること)すると、亡くなった方が生前に保有していた一切の財産は、相続人達が全て受け継ぐこととなります。
一切の財産には、不動産や預貯金などを思い浮かべると思いますが、そのようなプラスの財産だけではなく、マイナス財産である債務(借金など)も受け継ぐこととなるのです。
借金を相続したくない場合には相続放棄を選択することにより、プラスもマイナスも受け継がなくてすみますから、結果として自分に借金が降りかかってくることがなくなります。
つまり、明らかに相続財産より借金などの債務が大きいと判断出来る時は、まずは相続放棄を検討していくと良いでしょう。しかし、相続放棄には以下のような大きな問題があります。

相続放棄の期限は相続開始と自分が相続人となったことを知って3ヶ月!

3ヶ月といった極端に短い期間しか与えられてませんので、ゆっくりと考えている暇はありません。3ヶ月が経過すると単純承認したことになり(相続することを認めたこととなる)、原則として相続放棄が認められないこととなってしまいますので、早期に相続放棄を検討していかなければなりません。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出することにより行います。この申述書が家庭裁判所で受理されてはじめて相続放棄の効力が発生することとなります。

3ヶ月を経過した相続放棄は絶対にできないのか

前述したとおり、相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月にしなければなりません。しかし、現実問題として3ヶ月の間に相続財産調査を行い、相続放棄に関する書類を集めて、家庭裁判所に対して申立てを行うのはかなり時間的に短く、実際のところ3ヶ月が経過してしまうケースはたくさんあります。
当事務所も数え切れないほどの相続放棄案件をお受けしておりますが、経験上では約半数の方が3ヶ月経過をしてしまっています。とはいえ、実際はみなさん無事に相続放棄を完了させておりますのでやり方さえ間違えなければ問題なく相続放棄を通すことができます。
相続放棄については個別具体的のお話をしなければわからない部分がありますので、まずは当事務所にご相談へきていただきゆっくりお話をして解決まで進めていきましょう。


ご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。