遺言書の作成
遺言書の作成業務に含まれる内容
財産目録を作成
いま現在ある財産を洗い出し財産目録を作成します。
公正証書での遺言書起案作成
より確実な遺言書を作るため自筆証書ではお受けしておりません。
司法書士が遺言執行者となる
確実な遺言執行を実現するため司法書士が遺言執行者となります。
公証役場との打ち合わせ・調整
起案した公正証書の内容を公証役場と打ち合わせを行います。
公証役場の口述立会い
公証人への口述をお立会いさせていただきます。
作成後の公正証書遺言を保管
作成したうちの1部を当事務所が厳重保管、他を遺言者が保管します。
遺言者死亡により遺言内容の実現
死亡通知人より通知を受けた段階で遺言執行者就任となり遺言を執行します。
不動産があれば遺言に基づき相続登記を申請
遺言に基づき管轄法務局へ相続登記を申請します。
預貯金・株式について遺言に基づく解約・承継手続
遺言に基づき各金融機関に対して解約・承継手続を行います。
換価した遺産を遺言の内容に従い分配手続
受取人となる方へ分配・遺贈します。
新しい権利証の返却・完了報告
当事務所の強みとして、当事務所が厳重に遺言書を保管いたします。
当事務所が遺言書を保管することで紛失等を防ぎ、スムーズな遺言執行の実現が可能となります。
また、気が変わったなら作成後自由に遺言書の書き直しをすることが可能ということです。
遺言書作成から遺言執行までを当事務所がサポートします。
確実に遺言内容を実現したいのであれば是非一度ご相談ください。