会社設立
会社・商業登記の取扱業務
お忙しいお客様に変わって会社設立の手続をトータルサポートいたします。
新しく会社を作るための準備には、かなりの時間と費用がかかると存じます。
その中で、会社設立について一から知識を入れ、公証役場や法務局を往復し設立登記を申請することは、本当に節約になるのでしょうか。それは本当に合理的な判断でしょうか。
当事務所では、これから起業して活躍される方のために、できる限りの価格で会社設立のサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【設立の流れ】
お問い合わせ
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打ち合わせ
当事務所にて設立についての打ち合わせをします。
事前にお送りしたチェックリストに記載の上、ご持参ください。
会社印、必要書類のご準備
会社の代表印、発起人と役員の印鑑証明書をご準備して頂きます。
資本金払込み・費用お支払い
発起人の口座に資本金をお振込みしていただきます。
登記費用のお支払いをして頂きます。
必要書類へのご捺印
当事務所が作成した捺印書類をお送りしますので、捺印の上ご返送していただきます。
定款認証
当事務所の司法書士が代理します。
登記申請
当事務所の司法書士が代理します。
設立完了
当事務所の司法書士が代理で会社謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得してお客様へ提出いたします。
会社の登記とは(商業登記) 会社の信用と安全な取引の基本。
誰かが企業と重要な取引をする場合、相手の企業がどのような会社かわからなければ、安心して取引をすることはできません。相手企業の「資本金」や「会社設立から何年経っているか」「どのようなことを会社の目的としているか」などを知り、信頼できる会社であると判断した上で取引に入りたいと考えるのは普通ではないでしょうか。
相手の企業がどのような会社かわからないままでは双方が商取引を進めたいと思っていたとしても、取引が滞ってしまうことになりかねません。
そこで、商取引が迅速安全に行われるためにできたものが「商業登記制度」です。
企業と商取引をしようとする者が不測の損害を受けないよう、企業に対して一定の情報を開示させる(登記させる)義務を与え、商取引の円滑をはかることができる仕組みになっています。よって、会社の登記事項に変更が生じたときは、すぐに会社の変更登記をしなければならないのです。
【登記懈怠について(2週間を過ぎてしまった場合)】
会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に会社の変更登記をしなければならず、2週間を超えた場合は、会社代表者個人に対して、100万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。注意すべきは、会社宛ではなく、会社代表者個人宛に請求が来る点です。実際は、2週間が過ぎたからといって必ず請求が来るものではなく、どのような運用がなされているかは明らかではありません。
とはいえ、会社の登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記申請を行わなければならないことに違いありませんので、できるだけ早く当事務所にご相談ください。
ご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。