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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

法人設立で注意すべき点は?(費用と手間はどのくらいかかるのか)

公開日:2026年07月07日 カテゴリー:コラム タグ:
1. 資本金の金額と「消費税の免税期間」

資本金は1円からでも設立可能ですが、金額の決め方で税金が大きく変わります。

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    • 1,000万円未満にする: 資本金を1,000万円未満(999万円以下)にすると、設立から最大2年間、消費税の納税が免除されます。
    • 安すぎる資本金のリスク: 資本金が数万円など極端に低いと、「銀行口座が作れない」「融資が受けられない」「取引先から信用されない」という実務上の問題が発生します。
    • 一般的には3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を目安に設定します。 

2. 決算期(事業年度)の決め方
決算期は自由に決められますが、以下の2点に注意して設定します。
    • 設立から第1期を長くする: 設立月の「前月」を決算月にすると、第1期目を最長の12ヶ月間に設定でき、前述の「消費税免税のメリット」を最大限に活かせます(例:7月設立なら決  算期は6月)。
    • 繁忙期を避ける: 決算月とその翌月・翌々月は、棚卸しや確定申告などで非常に忙しくなります。本業が最も忙しい時期と重ならないようにしましょう。 

3. 事業目的(定款)の書き方
会社の取扱説明書である定款(ていかん)に記載する「事業目的」は、将来行う可能性のある事業まで含めて広めに書いておきます。
    • 後から追加すると高額: 設立後に事業目的を追加・変更する場合、登録免許税3万円+司法書士報酬がその都度かかります。
    • 許認可に注意: 建設業、不動産業、人材派遣業、飲食業などを始める場合、特定の文言が目的欄に入っていないと、後から許認可が下りないトラブルになります。事前に管轄の行政窓口への確認が必要です。 

4. 役員構成と「役員報酬」の決定期限
    • 役員報酬は「3ヶ月以内」に決める: 設立から3ヶ月以内に毎月の役員報酬の額を決めなければ、その報酬を会社の経費(損金)に算入できず、法人税が高くなってしまいます。
    • 安易に他人の名前を入れない: 信頼している友人や親族であっても、安易に取締役(役員)に名前を入れると、人間関係が悪化した際に「解任できない」「辞めてくれない」といった経営トラブルに発展します。 

5. 設立直後の「赤字」でもかかる税金
    • 法人住民税の均等割: 会社が赤字で利益が1円も出ていなくても、会社が存在しているだけで毎年最低約7万円の税金(法人住民税の均等割)を必ず納める必要があります。

登記と税金で他士業(税理士)との連携が不可欠

会社を設立することで毎年の確定申告、税務調査対策など税理士との連携は必要になってきます。

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弊所では、確定申告、税務調査に強い税理士さんを無料でご紹介させていただいております。ご自身で手間をかけるより一括で設立後のアプローチまでサポート致します。
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