法人設立で注意すべき点は?(費用と手間はどのくらいかかるのか)
公開日:2026年07月07日
カテゴリー:コラム
1. 資本金の金額と「消費税の免税期間」
資本金は1円からでも設立可能ですが、金額の決め方で税金が大きく変わります。

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- 1,000万円未満にする: 資本金を1,000万円未満(999万円以下)にすると、設立から最大2年間、消費税の納税が免除されます。
- 安すぎる資本金のリスク: 資本金が数万円など極端に低いと、「銀行口座が作れない」「融資が受けられない」「取引先から信用されない」という実務上の問題が発生します。
- 一般的には3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を目安に設定します。
2. 決算期(事業年度)の決め方
決算期は自由に決められますが、以下の2点に注意して設定します。
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- 設立から第1期を長くする: 設立月の「前月」を決算月にすると、第1期目を最長の12ヶ月間に設定でき、前述の「消費税免税のメリット」を最大限に活かせます(例:7月設立なら決 算期は6月)。
- 繁忙期を避ける: 決算月とその翌月・翌々月は、棚卸しや確定申告などで非常に忙しくなります。本業が最も忙しい時期と重ならないようにしましょう。
3. 事業目的(定款)の書き方
会社の取扱説明書である定款(ていかん)に記載する「事業目的」は、将来行う可能性のある事業まで含めて広めに書いておきます。
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- 後から追加すると高額: 設立後に事業目的を追加・変更する場合、登録免許税3万円+司法書士報酬がその都度かかります。
- 許認可に注意: 建設業、不動産業、人材派遣業、飲食業などを始める場合、特定の文言が目的欄に入っていないと、後から許認可が下りないトラブルになります。事前に管轄の行政窓口への確認が必要です。
4. 役員構成と「役員報酬」の決定期限
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- 役員報酬は「3ヶ月以内」に決める: 設立から3ヶ月以内に毎月の役員報酬の額を決めなければ、その報酬を会社の経費(損金)に算入できず、法人税が高くなってしまいます。
- 安易に他人の名前を入れない: 信頼している友人や親族であっても、安易に取締役(役員)に名前を入れると、人間関係が悪化した際に「解任できない」「辞めてくれない」といった経営トラブルに発展します。
5. 設立直後の「赤字」でもかかる税金
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- 法人住民税の均等割: 会社が赤字で利益が1円も出ていなくても、会社が存在しているだけで毎年最低約7万円の税金(法人住民税の均等割)を必ず納める必要があります。
登記と税金で他士業(税理士)との連携が不可欠
会社を設立することで毎年の確定申告、税務調査対策など税理士との連携は必要になってきます。

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