相続人と揉めている場合の相続登記はどうしたらいい?
公開日:2026年07月07日
カテゴリー:コラム
相続人申告登記を活用し、登記申請義務をまずは全うする。

対面で説明する司法書士
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遺産分割の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に、「自分が相続人であること」をひとまず法務局に申し出ることで、相続登記の義務(3年以内の期限)を果たしたことにしてもらえる制度です。(過料の制裁金10万円をとりあえずは回避)
4つの大きなメリット
- 単独で手続きができる: 他の相続人の同意や協力、署名捺印は一切不要です。
- 書類集めが非常に簡単: 通常必要な「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍」は不要で、自分が相続人だとわかる範囲の戸籍だけで足ります。
- 費用がほぼかからない: 通常の登記にかかる登録免許税(税金)が非課税(0円)です。
- ペナルティを確実に回避できる: 申し出をすれば、3年の期限が過ぎても10万円以下の過料を科されません。
注意すべきデメリット(一時しのぎの措置)
- 不動産の所有権は手に入らない: あくまで「私が相続人の一人です」と国に届け出ただけなので、不動産の名義が自分に変わるわけではありません。
- 売却や担保設定はできない: 正式に名義が変わっていないため、その不動産を売ったり、住宅ローンの担保にしたりすることはできません。
- 申告した「本人のみ」義務が免除される: 基本的には申し出をした人のみ義務を果たした扱いになります。(他の相続人は義務を果たしたことにはなりません。)
- 後から「正式な相続登記」が再度必要: 揉め事が解決し、遺産分割協議が成立した場合は、その成立した日から3年以内に改めて正式な相続登記(名義変更)を行う義務があります。
どのような人に向いているか?
「3年の期限が迫っているけれど、親族間で揉めていて話し合いが進まない」「誰が引き継ぐか決まらないけれど、とりあえずペナルティだけは絶対に避けたい」という場合に非常に有効な防衛策です。→実際には、相続による名義変更登記が曾祖父(曾祖母)や祖父母の代で止まっており、相続人が誰なのかわからない場合に一時しのぎとして使用することがあります。








