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空き家問題は「相続登記の義務化」で何が変わった?放置リスクと今すべき対策

公開日:2026年07月14日 カテゴリー:コラム タグ:
日本全国で深刻化している「空き家問題」。実家を相続したものの、使い道がなくそのまま放置しているという方は非常に多く存在します。
これまでは「誰にも迷惑をかけていないから」「固定資産税だけ払っていれば大丈夫」と先送りにできていたかもしれません。 
しかし、2024年4月の「相続登記の義務化」により、空き家を取り巻く環境は激変しました。
国が本格的に空き家の解消に向けて動き出した今、名義変更を怠ることは個人にとって重大な不利益となります。本記事では、義務化によって空き家問題がどう変わったのか、その本質と対策を分かりやすく解説します。
1. そもそも、なぜ「空き家」と「相続登記」は繋がっているのか?
全国の空き家のうち、かなりの割合を占めるのが「所有者が誰か分からない空き家」です。
これまでは不動産の名義変更(相続登記)が任意だったため、名義人が亡くなっても子供や孫が手続きをせず、何世代にもわたって放置されるケースが多発しました。 
その結果、
    • 空き家を壊そうにも、名義人が明治時代の人のままで、今の相続人が誰だか分からない
    • 市区町村が危険な空き家を処分したくても、現在の所有者と連絡がつかない
      という事態に陥り、地域の治安悪化や防災上のリスク(倒壊や放火)を招いていました。国はこの「諸悪の根源」である登記の放置をなくすために義務化へと踏み切ったのです。

      司法書士女性イメージ画像


2. 義務化で変わった!空き家オーナーを待ち受ける「3つの変化」
相続登記の義務化がスタートしたことで、空き家を所有・管理する人に以下のような具体的な変化とプレッシャーが生じています。
① 「ただ持っているだけ」で10万円の罰則リスク
法改正により、空き家を含むすべての不動産は、相続を知った日から3年以内に名義変更をしなければならなくなりました。
使い道のない空き家であっても例外はなく、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される対象になります。
② 管理不備ならさらに大増税(空家対策特別措置法の強化)
実は、相続登記の義務化とほぼ同時期に、空き家そのものを取り締まる法律(空家対策特別措置法)も厳格化されました。
適切に管理されていない空き家は「管理不全空き家」に指定され、従わない場合は土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる仕組みが導入されています。「登記を3年以内に済ませ、かつ建物も綺麗に保つ」という2重の義務が発生したことになります。 
③ 過去に放置した空き家の「タイムリミット」が迫る
「うちはもう何年も前から親の名義のまま空き家になっているから関係ない」は通用しません。
過去の相続分についてもすべて遡って義務化の対象となっており、その猶予期限(2027年3月31日まで)が刻一刻と迫っています。期限を過ぎれば、過去の物件であっても過料の対象となります。 

3. 空き家を「負の遺産」にしないための3つの解決策
義務化をきっかけに、多くの人が空き家の「名義変更」だけでなく、その後の「処分や活用」へと一気に舵を切り始めています。今取るべきアクションは以下の3つです。
    • まずは「相続登記」を確実に済ませる
      売る、貸す、解体する、いずれを選択するにしても、不動産の名義が亡くなった人のままでは1ミリも前に進めません。 まずは登記をして、法律上の「自分の所有物」にすることがすべてのスタートラインです。
    • 「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討する
      「誰も住まないし、売りたくても買い手がつかない田舎の土地・家」であれば、一定の条件と審査、負担金の支払いを経て、土地を国に引き取ってもらう制度が新設されました(※建物は解体して更地にする必要があります)。
    • 不動産の売却・有効活用へ繋げる
      名義変更が完了すれば、不動産業者を介して売却したり、賃貸に出したりすることが可能になります。近年は空き家バンクの活用や、リノベーション需要も高まっています。
       


結論:義務化は空き家を整理する「絶好のチャンス」
相続登記の義務化は、一見すると「手続きの手間」や「罰則」というマイナスな面が目立ちます。しかし見方を変えれば、「長年先送りにしてきた実家の処分問題に、家族全員で向き合う最高のきっかけ」とも言えます。 
放置すればするほど、戸籍集めは複雑になり、建物の老朽化も進んで手の付けられない「負動産」になってしまいます。 

まずは登記のプロである司法書士に相談し、名義変更の手続きと合わせて、その空き家をどうしていくべきか、未来に向けた第一歩を踏み出してみませんか?

放置は危険!「相続登記の義務化」いつまでに何をする?知っておくべき罰則と対策

対面で説明する司法書士

 


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