menu

恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

放置は危険!「相続登記の義務化」いつまでに何をする?知っておくべき罰則と対策

公開日:2026年07月14日 カテゴリー:コラム タグ:
「実家を相続したけれど、名義変更の手続き(相続登記)が面倒でそのままにしている」という方は少なくありません。しかし、その「放置」が大きなリスクになる時代がやってきました。 
2024年4月1日より、不動産の相続登記が完全に義務化されました。
これまでは「任意」だった名義変更が法律上の「義務」となり、放置するとペナルティ(過料)が科される対象になります。
本記事では、義務化の具体的なタイムリミット、罰則、そして過去に発生した相続への影響について分かりやすく解説します。
1. 相続登記の義務化|絶対に押さえるべき「3つの基本ルール」

今回の法改正で、すべての相続人が知っておくべき重要なポイントは以下の3つです。

高齢者ご夫婦が司法書士に相談

① 期限は「3年以内」
不動産の相続を知った日(被相続人が亡くなり、自分がその遺産を引き継ぐと知った日)から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 
② 放置すると「10万円以下の過料」
正当な理由がないにもかかわらず期限(3年)を守らなかった場合、10万円以下の過料(かりょう:前科にはならないが、国に支払う制裁金)が科される可能性があります。
③ 「過去の相続」もすべて対象
「義務化されたのは2024年4月からだから、それより前に亡くなった親の名義は関係ない」というのは大きな誤解です。
法改正よりも前に発生していた過去の相続についても、すべて義務化の対象となります(※過去の相続については、2027年3月31日、または相続を知った日のいずれか遅い方から3年という猶予期間があります)。 

2. なぜ義務化された?放置し続けると起こる「3つの大問題」
国が義務化に踏み切った背景には、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で急増し、社会問題になったことがあります。しかし、国だけでなく相続人自身にも以下のような重大なデメリットが発生します。 
    • 売却も、担保に入れることもできない
      亡くなった人の名義のままでは、実家を売却して現金化することも、リフォームローンを組むこともできません。
    • 次の相続が発生し、関係者がネズミ講式に増える
      名義変更をしないまま数年、数十年が経ち、次の世代(子どもや孫)の相続が発生すると、法定相続人が数十人に膨れ上がることがあります。全員の判子(実印)を貰うのはほぼ不可能になり、手続きが完全に「詰み」ます。
    • 他の相続人の「借金」で差し押さえられるリスク
      遺産分割協議をせずに放置していると、他の相続人の債権者(借金取り)が、その人の法定相続分に応じた不動産の持ち分を勝手に差し押さえてしまう法的リスクが生じます。
       


3. 「遺産分割が決まらない!」期限に間に合わない場合の救済措置
「親族間で揉めていて、3年以内に遺産分割の手続きが終わりそうにない」という場合でも、義務違反を避けるための仕組みが用意されています。 
    • 「相続人申告登記」を活用する
      法務局に対して「私がこの不動産の相続人です」という申し出を3年以内に行うことで、相続登記の義務を一時的に果たす(過料を免れる)ことができます。
      ただし、これはあくまで「暫定的な手続き」であるため、その後話し合いがまとまったら、そこから3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。
       


結論:期限が迫る前に、まずはプロへの相談が賢明です
相続登記の義務化により、不動産をそのままにしておくメリットは一つもなくなりました。
戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への申請など、相続登記には多くの時間と専門知識が必要です。特に「過去の相続」が何代にもわたって放置されているケースでは、自力での解決は極めて困難になります。 

「3年の期限が迫っている」「何から手をつければいいか分からない」という方は、手遅れになってペナルティを科される前に、登記のプロである司法書士へお早めにご相談ください。

弊所外観

不動産登記   各種相続手続き   相続放棄   遺言書作成   生前贈与   生命保険の活用