menu

恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

遠な「半血兄弟」が相続人に…!司法書士に戸籍収集を依頼して迅速に解決できた実例

公開日:2026年07月14日 カテゴリー:コラム タグ:
今回は、疎遠な半血兄弟が相続人になったケースで、司法書士に戸籍収集を依頼し、迅速かつ円滑に手続きを完了できた事例とそのメリットを解説します。
1. そもそも「半血(はんけつ)兄弟」とは?なぜ戸籍が必要なのか
法律上の定義と相続権
父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを、法律用語で「半血兄弟(はんけつきょうだい)」と呼びます(一般的には異母兄弟・異父兄弟と呼ばれます)。
被相続人(亡くなった人)に子どもや親がおらず、相続権が「兄弟姉妹(第3順位)」に回ってきた場合、この半血兄弟も実の兄弟とまったく同じように相続人になります(※ただし、法定相続分は全血兄弟の2分の1となります)。
遺産分割には「全員の合意」が不可欠

銀行口座の解約や不動産の名義変更を行うには、相続人「全員」が署名・押印した遺産分割協議書が必要です。
たとえ数十年間一度も会ったことがない相手であっても、その人を除外した話し合いは法的に一切無効となってしまいます。

相談者と司法書士手元


2. 【事例】連絡先も分からない半血兄弟の戸籍収集。自分で行う限界
ある日突然、半血兄弟の兄が亡くなり、妹であるAさんが相続手続きを行うことになりました。兄の生前の話によると、実は大昔に離婚した父親の側に、顔も知らない異母弟(半血兄弟)がいることが発覚。
Aさんは自分で相続対応を試みましたが、以下の壁にぶつかりました。
  • まず自分は兄の相続人に当たるのか?
  • そうなった場合、相続を放棄するにはどうしたらいいのか?
  • 戸籍を取得したらいいと言われたが、どうやるのか?

様々な疑問が沸き、これは相談するしかないと弊所に連絡をすることに・・・


3. 司法書士へ依頼して
弊所の事情聴取により、離婚した父の生死の有無で相続権があるかないか変わること、相続権の有無を司法書士に戸籍収集してもらうことで迅速に判明することを説明
「職務上請求」により、全国から一瞬で戸籍を回収
司法書士には、法律上「職務上請求」という権限が認められています。
これにより、一般個人では取得が難しい「本人の直系ではない親族の戸籍(半血兄弟の現在の戸籍や住民票の附票)」であっても、正当な職権を使って全国の役所からダイレクトかつ最短ルートで取り寄せることができます。
弊所への依頼により相続人の確定、連絡先、その他の手続きが進行し、Aさんは相続放棄の手続きへ

お困りでしたらなんでも結構です!弊所にて無料でご相談を承ります!

相続人が多数になってしまった場合の対処法

弊所応接室

不動産登記   各種相続手続き   相続放棄   遺言書作成   生前贈与   生命保険の活用