電子定款とは?会社設立で4万円得するメリットと自作する際の注意点・手順を解説
公開日:2026年07月14日
カテゴリー:コラム
会社を設立する際、必ず作成しなければならないのが会社のルールブックである「定款(ていかん)」です。
かつては紙で印刷して提出するのが当たり前でしたが、現在はPDFデータで作成する「電子定款」が主流になっています。

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電子定款を選ぶ最大の理由は、なんといっても「設立費用を4万円安くできること」です。
しかし、いざ自分で電子定款を作ろうとすると、専門の機材やソフトが必要になり、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも少なくありません。
本記事では、電子定款のメリットから、具体的な作成手順、自作する際のリスクまでを分かりやすく解説します。
最大のメリット:印紙代4万円が「0円」になる
紙の定款の場合、国の「印紙税法」という法律に基づき、4万円の収入印紙を貼り付ける義務があります。
しかし、電子定款は「電子データ(PDF)」であるため、印紙税法の対象外となります。これにより、法定費用を丸ごと4万円節約することができます。
しかし、電子定款は「電子データ(PDF)」であるため、印紙税法の対象外となります。これにより、法定費用を丸ごと4万円節約することができます。
デメリット:自分で一から揃えると「機材代」で赤字になる
電子定款には、改ざん防止のための「電子署名」を付与する必要があります。これを行うためには、以下のような専門の環境を自分で用意しなければなりません。
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- マイナンバーカード(電子証明書付き)
- ICカードリーダー(パソコンに接続するもの)
- Adobe Acrobat(有料版:PDFに電子署名をするためのソフト)
- 公証役場の申請システムの設定
これらを揃えるだけで1万〜2万円以上の出費になり、設定の手間や時間を考えると、自力で環境をゼロから構築するのはかえってコスパが悪くなってしまいます。
2. 【5ステップ】電子定款の作成・認証の手順
株式会社を設立する場合の、一般的な電子定款の手続きの流れです。
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- ステップ1:定款の本文を作成する
ワード等を使って、社名、目的、資本金、株主のルールなどを記載した定款を作成し、PDF形式に変換します。 - ステップ2:PDFに「電子署名」を付与する
マイナンバーカードと専用ソフトを使い、ステップ1のPDFファイルに発起人(または代理人)の電子署名をデータとして埋め込みます。 - ステップ3:公証役場へオンラインで「事前送信」する
登記所の「登記・供託オンライン申請システム」を使い、電子署名済みの定款データを管轄の公証役場へ送信し、不備がないか公証人に事前チェックしてもらいます。 - ステップ4:公証役場へ行き、「認証」を受ける(要予約)
事前チェックが終わったら、公証役場へ足を運びます。データであっても、最終的な認証手続きは対面で行う必要があります。-
- ※この際、公証人に支払う「定款認証手数料(約3万〜5万円)」と「データ保存実費(約2,000円)」が必要になります。
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- ステップ5:認証済みデータを受け取る
公証人の認証が完了すると、CD-Rなどの媒体、またはオンライン上で「認証済み定款」を受け取ります。これが登記申請の添付書類になります。
- ステップ1:定款の本文を作成する
3. 電子定款で失敗しないための賢い選択肢
前述の通り、「完全自作」は機材集めやシステム設定のハードルが高いためおすすめしません。現代の起業家は、以下のいずれかの方法で4万円の恩恵を賢く受け取っています。
「司法書士」などの専門家に依頼する
司法書士は電子定款のシステムを標準装備しているため、依頼すれば確実に4万円引きの電子定款を作成してくれます。
「事業目的に不備があって公証役場や法務局ではねられた」といった法律上のミスを100%防げるため、「手間をかけず、安全に4万円の減税メリットを受けたい」という場合はプロに丸投げするのが一番の近道です。
「事業目的に不備があって公証役場や法務局ではねられた」といった法律上のミスを100%防げるため、「手間をかけず、安全に4万円の減税メリットを受けたい」という場合はプロに丸投げするのが一番の近道です。
結論:電子定款は、「プロ」を頼るのが正解
電子定款は、会社設立の初期費用を抑えるために必須の選択肢です。
ただし、お得だからといって環境構築からすべてを自力でやろうとすると、慣れないデジタル手続きに何日も時間を奪われてしまいます。
ただし、お得だからといって環境構築からすべてを自力でやろうとすると、慣れないデジタル手続きに何日も時間を奪われてしまいます。
賢い起業家は、登記のプロである司法書士に依頼して、「費用を抑えつつ、自分の時間は本業の準備に集中させる」という選択をしています。

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