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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

会社の解散・清算にかかる「実費(法定費用)」

公開日:2026年07月15日 カテゴリー:コラム タグ:
会社を閉じるには、国への税金や法律で定められた広告代として、最低でも約7万5,000円〜8万円の「実費」が必ず発生します。
どれだけ借金のないクリーンな会社であっても、以下の費用をカットすることはできません 。
手続きのステップ 支払う先 費用の名目 金額(非課税)
第1段階:解散時 法務局 解散登記の登録免許税 30,000円
第1段階:解散時 法務局 清算人選任の登録免許税 9,000円
第1段階:解散時 官報販売所 債権者申出の広告掲載代(※1) 約32,000円〜36,000円
第2段階:結了時 法務局 清算結了登記の登録免許税 2,000円
法定費用の合計 約73,000円〜77,000円

対面で説明する司法書士

(※1)官報の掲載行数によって数千円の変動があります 。
(※2)手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、上記の実費に加えて約5万〜10万円の代行報酬が別途かかります 。
また、解散に伴う確定申告を税理士に依頼する費用や、日割りの法人住民税なども考慮し、手元に15万〜20万円ほどの資金を残してスタートするのが一般的です 。

⚠️ 解散登記をしないことで起こる3つのリスク
もし解散登記をせず、実体のない会社をそのまま放置(幽霊会社化)してしまうと、以下のようなリスクが発生します。
  • 高額な「過料(ペナルティ)」が経営者個人に科される
    会社の役員には任期があるため、営業していないからと役員変更の手続きを怠っていると、ある日突然、裁判所から経営者の自宅宛てに数万〜数十万円の過料の通知が届きます。
  • 12年放置すると「みなし解散」で強制終了させられる
    法務局の権限で強制的に解散させられます。ただし、これは「第1段階(解散)」になっただけであり、自動的に「清算結了(完全消滅)」にはなりません。中途半端に登記簿が残るため、後片付けの手間は変わりません。
  • 知らぬ間に「犯罪」に悪用されるリスク
    名義だけが残っている古い会社は、詐欺グループなどの犯罪組織に「ペーパーカンパニー(架空会社)」として売買・悪用されるリスクが高くなります。万が一悪用された場合、元の経営者が警察の捜査対象になるトラブルも増えています。

💡 まとめ:会社は「引き際」こそ美しく
会社を立ち上げる(設立する)ときには多くのエネルギーを使いますが、実は会社を安全に、きれいに閉じる(解散する)ときの手続きのほうが、法律の縛りや費用面でのルールが多く複雑です。
「もう営業していない会社がある」「親から継いだ会社がそのままになっている」という場合は、放置せず、まずは商業登記のプロである司法書士に相談し、正しい解散手続きを進めることを強くおすすめします。

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