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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

相続人の中で連絡が取れない相続人がいる場合

公開日:2026年07月17日 カテゴリー:コラム タグ:
1. 放置は厳禁!連絡が取れないことで生じる3つのリスク
「面倒だから」と手続きを放置すると、以下のような大きなデメリットが生じます。
  • 預貯金の解約や不動産の名義変更ができない
    銀行や法務局での手続きには、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必須です。
     
  • 相続税の優遇特例が使えなくなる

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    相続税の申告期限は10か月以内です。協議がまとまらないと「配偶者の税額軽減」などの節税特例が使えず、仮の金額で法定相続分通りに一度納税しなければなりません。
     

  • 【2024年〜】相続登記義務化のペナルティ
    2024年4月より不動産登記法の改正で相続登記が義務化されました。取得を知ってから3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料を科される恐れがあります。

 

相手の居場所(住所)が分からない場合の対処法
まずは、相手が「どこに住んでいるか」を突き止める調査から始めます。 
ステップ①:戸籍をたどり「戸籍の附票」を取得する 
他の共同相続人は、対象者の戸籍や住民票を取得する正当な権利を持っています。本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得すれば、その人の現在の住民票上の住所を特定できます。 
ステップ②:手紙(内容証明郵便)を送る 
判明した住所宛てに、「相続が発生したため手続きに協力してほしい」旨を伝える丁寧な手紙を送ります。確実に届いたかを確認するため、内容証明郵便や書留を利用するのが有効です。
 
ステップ③:それでも見つからない場合の「2つの法的手段」
手紙が「宛先不明」で返ってくるなど、住民票の場所に誰もおらず生死も不明な場合は、家庭裁判所へ申し立てを行います。 

選択肢 概要・特徴 利用できる条件・期間
不在者財産管理人の選任 行方不明の本人に代わり、裁判所が選んだ「管理人」が遺産分割協議に参加する制度。 行方不明の期間に関わらず、居場所が不明であればいつでも可能。
失踪宣告 法律上、その人を「死亡したもの」とみなして、残りの相続人だけで手続きを進める制度。 一般的な失踪(家出など)の場合、生死不明になってから7年以上の経過が必要。

※不在者財産管理人が入る場合、行方不明の相続人の利益を守る原則があるため、その人の取り分を「ゼロ」にすることは基本的に認められません。

3. 【ルートB】住所はわかるが「無視・拒否」される場合の対処法

「実家の住所は知っているが、電話も手紙も無視される」「昔から不仲で話し合いができない」というパターンです。

弊所応接室

対処法①:弁護士などの専門家を間に入れる 
親族からの連絡には感情的になって無視していても、弁護士からの公的な書面が届くと「応じなければマズイ」と態度を変え、話し合いに応じてくれるケースが多々あります。
対処法②:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
どうしても話し合いに応じない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停が始まると、裁判所から相手へ出頭通知(呼び出し)が届きます。それでも相手が一度も出席しない場合は、自動的に「審判」という手続きに移行し、裁判官が法定相続分などをもとに最終的な分割決定(審判)を下します。これにより、相手のサインがなくても手続きを進めることが可能になります。 

4. まとめ:困ったら早めに専門家へ相談を
連絡が取れない相続人がいる場合、個人の力だけで解決しようとすると、戸籍の収集や裁判所への複雑な書類提出だけで数ヶ月〜数年を費やしてしまいます。 
トラブルを未然に防ぎ、期限内にスムーズな相続を行うためにも、まずは司法書士法人の無料相談を活用し、適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。
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