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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

相続における新設制度

公開日:2026年07月17日 カテゴリー:コラム タグ:
近年、増え続ける「所有者不明土地問題」の解決に向け、民法の大幅な改正(2023年4月施行)が行われ、遺産分割調停以外にも強力な新設制度(見直し)がいくつか創設されました。 
特に「連絡が取れない(居場所がわからない)相続人」がいる場合に、遺産分割や不動産の処分を前に進めるための新制度は以下の3つです。

① 「10年」過ぎると法定相続分で機械的に分ける制度(具体的相続分の期間制限)

司法書士に相談する高齢者ご夫婦2

これまでは、何十年放置しても「生前に多く財産をもらっていた(特別受益)」「親の介護をがんばった(寄与分)」といった個別の事情(具体的相続分)を考慮して話し合う必要がありました。

新制度により、相続開始から10年が経過した後は、原則として「法定相続分」だけで一律に遺産分割を行うルールになりました。 
    • メリット:連絡が取れない相手がいたとしても、「自分の取り分を多めにしてほしい」という個別の主張(具体的相続分)を完全にシャットアウトできるため、残された相続人間の話し合いや裁判所の手続きが非常にシンプルになります。 

 

② 「所有者不明土地・建物管理制度」の新設
これまでは、行方不明者がいると、その人の「財産すべて」を管理する「不在者財産管理人」を選ぶ必要があり、高額な予納金(数十万円〜)がかかる点がネックでした。

新制度では、その「特定の土地や建物だけ」をピンポイントで管理・処分(売却など)する管理人を裁判所に選んでもらえるようになりました。 
    • メリット:連絡が取れない相続人のせいで実家が放置され、空き家になってしまうようなケースで、不動産の売却や取り壊し手続きをスムーズに進められます。 

 

③ 所在不明な共有者の「持分」を買い取る・売却する制度
遺産の中に不動産があり、すでに数人の共有名義になっている(または遺産分割により共有状態になっている)場合、裁判所の許可を得ることで、行方不明の相続人の「持ち分」だけを他の相続人が買い取ったり、第三者に丸ごと売却したりできる制度が新設されました。 
    • 利用の注意点:この制度を「遺産分割(まだ誰の名義にもなっていない状態)」の段階で使うには、前述の「相続開始から10年」が経過していることが条件となります

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