知っておきたい会社経営の基本!「役員変更」のタイミングと落とし穴
公開日:2026年07月27日
カテゴリー:コラム
会社の経営陣である「取締役」や「監査役」。
日々の業務に追われていると忘れがちですが、役員が変わったとき(あるいは変わらないとき)には、法律で定められた重要な手続きが必要です。
日々の業務に追われていると忘れがちですが、役員が変わったとき(あるいは変わらないとき)には、法律で定められた重要な手続きが必要です。
今回は、知っておくべき「役員変更」の基本をサクッと解説します。
1. 「人が変わらない」のに登記が必要?
多くの人が勘違いしやすい最大の落とし穴がこれです。

弊所応接室
役員のメンバーが全く同じで、そのまま続投する場合でも、任期が満了したタイミングで「重任(じゅうにん)」の登記が必要になります。
- 役員の任期:一般的な株式会社では原則「2年(監査役は4年)」、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では定款で「最長10年」まで伸ばせます。
- 任期が来たら、たとえ同じ人が続ける場合でも、株主総会で再任して法務局へ登記しなければなりません。
2. 役員変更登記が必要になる「4つのタイミング」
人が入れ替わるとき以外にも、以下のようなケースで登記が必要です。
- 新任:新しいメンバーが役員に加わったとき
- 退任・辞任:役員が辞めたり、任期満了で引退したりしたとき
- 重任:任期が満了し、同じ人がそのまま続投するとき
- 住所・氏名の変更:引越しで住所が変わった、結婚で名字が変わったとき(※代表取締役は住所も登記されているため必須です)
3. 遅れるとペナルティ!「2週間」のルール
役員変更のルールで最も厳しいのが期限です。
変更があった日(株主総会で承認された日や、引越しをした日など)から「2週間以内」に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
変更があった日(株主総会で承認された日や、引越しをした日など)から「2週間以内」に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなければなりません。
もしこの期限を過ぎて放置してしまうと、裁判所から「過料(かりょう)」という前科のつかない罰金の通知が代表者個人に届くリスクがあります(最高100万円)。
まとめ:定期的な「定款」と「登記簿」のチェックを!
「うちの会社の役員の任期って何年だっけ?」と思ったら、まずは会社の「定款(ていかん)」を確認してみましょう。
役員変更は、会社の信用を維持するための大切な手続きです。期限直前に慌てないよう、任期のスケジュールは事前に把握しておきましょう。
役員変更は、会社の信用を維持するための大切な手続きです。期限直前に慌てないよう、任期のスケジュールは事前に把握しておきましょう。

対面で説明する司法書士








