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合同会社と株式会社は何が違う?

公開日:2026年07月13日 カテゴリー:コラム タグ:
合同会社と株式会社の最大の違いは、「会社の所有者」と「経営者」が同じか別かという点です。
株式会社は株主(投資家)が所有し、経営のプロ(取締役)が運営します。一方、合同会社は出資者自身が経営を行います。 
ひと目でわかる比較表

項目 合同会社 (LLC) 株式会社
初期費用 (法定費用) 約6万円〜(安い) 約20万円〜(高い)
所有と経営 一致(出資者=経営者) 分離(出資者≠経営者も可)
意思決定のルール 原則、出資者全員の同意 多数決(持ち株比率による)
利益の配分方法 自由に決められる 出資比率(持ち株数)に比例
決算公告の義務 なし(官報掲載代が不要) あり(毎年約3万円〜)
役員の任期 期限なし 最長10年(更新手続きが必要)
社会的信用度・知名度 向上中だが、まだ低め 非常に高い
上場(株式公開) 不可 可能

対面で説明する司法書士

 合同会社のメリット・デメリット
  • メリット:設立費用を大幅に抑えられます。
  • メリット:毎年の決算公告や役員更新の手間・コストがかかりません。
  • メリット:利益の配分を、出資額に関わらず自由に設定できます。
  • デメリット:上場による大規模な資金調達はできません。
  • デメリット:知名度が低いため、一部のBtoB取引や採用で不利になることがあります。
株式会社のメリット
  • 高い社会的信用:古くから認知されているため、BtoB(企業間)取引や銀行融資、人材採用がスムーズに進みます。
  • 強力な資金調達力:株式を発行して外部の投資家やベンチャーキャピタルから、返済不要の資金を広く集められます。
  • 優秀な人材の確保:知名度の高さに加え、将来値上がりする株を安く買える「ストックオプション(新株予約権)」を報酬として提示できます。
  • 所有と経営の分離:出資だけする人(株主)と、実際の経営を行う人(社長・取締役)を分けられるため、経営のプロを外部から招へいできます。
  • 有限責任のリスク制限:万が一会社が倒産しても、出資者は自分が最初に出したお金(出資額)を失うだけで、個人の財産まで差し押さえられることはありません。
 株式会社のデメリット
  • 高い設立コスト:公証役場での定款認証や登録免許税など、法定費用だけで最低約20万円(合同会社の約3倍)かかります。
  • 維持コストと義務:毎年、決算内容を一般に公開する「決算公告(官報掲載など)」の義務があり、毎年約3万円の費用が発生します。
  • 役員変更の手間と費用:取締役の任期(最長10年)が来るたびに、再任であっても法務局での登記手続き(登録免許税1万〜3万円)が必要です。
  • 乗っ取りのリスク:外部から多く出資してもらうと、自分の持ち株比率が下がり、会社の経営権(決定権)を他人に握られるリスクが生まれます。
  • 利益の分配に融通が利かない:配当金は「出したお金(株数)」に応じて比例配分しなければならず、いくら優秀な社員であっても出資額以上の配当は出せません。

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