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遺言書の種類は?

公開日:2026年07月13日 カテゴリー:コラム タグ:
遺言書(法律上の正式名称は「いごんしょ」)の代表的な種類は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。 
これらは普通方式遺言と呼ばれ、それぞれ作成方法やメリット・デメリットが大きく異なります。 

司法書士に相談する高齢者ご夫婦1

 遺言書3つの種類と特徴

項目 自筆証書遺言(じひつしょうしょ) 公正証書遺言(こうせいしょうしょ) 秘密証書遺言(ひみつしょうしょ)
作成方法 本文を全文手書きする(財産目録はパソコン可) 公証役場で公証人に作成してもらう 自分で作成し、公証役場で存在のみ証明してもらう
証人の有無 不要(1人で作成できる) 2人以上必要(親族などは不可) 2人以上必要(親族などは不可)
費用 無料(法務局保管は一律3,900円) 数万円〜(財産額に応じて高くなる) 一律11,000円(+手数料など)
偽造・紛失リスク 高い(法務局に保管すればゼロ) ゼロ(原本が公証役場に保管される) 低い(封印して自分で保管するため)
検認手続き 必要(法務局保管なら不要) 不要(死後、すぐに手続きできる) 必要(家庭裁判所での開封が必要)

※検認と裁判所が遺言書の状態を確認する確認手続きです。
各遺言書のメリット・デメリット
1. 自筆証書遺言(最も手軽) 
    • メリット:紙とペンがあれば、いつでも費用をかけずに1人で書けます。
    • デメリット:書き方のルール(日付や署名、押印など)を1つでも間違えると無効になります。
    • :法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、紛失や書き間違いのリスクを防げます。 

2. 公正証書遺言(最も安全・確実) 
    • メリット:法律のプロ(公証人)が作成するため、内容が無効になるリスクがほぼありません。 家族が死後に家庭裁判所で開く「検認」の手続きも不要なため、すぐに遺産相続の手続     きができます。
    • デメリット:財産の多さに応じて費用(数万円〜十数万円)がかかります。また、証人2人に内容を見られます。 

3. 秘密証書遺言(内容を誰にも秘密にできる) 
    • メリット:遺言の内容を亡くなるまで誰にも(公証人や証人にさえも)知られずに済みます。パソコン作成や代筆も可能です。

      司法書士に相談する高齢者ご夫婦2

    • デメリット:手続きが複雑なわりに、内容の法的な間違いをチェックしてもらえないため、実務ではほとんど使われていません。

遺言書を作成する場合、「費用を抑えて手軽に書きたい」か、それとも「費用がかかっても将来の家族のトラブルを確実に防ぎたい」か、どちらを重視しますか?
もし決まっていれば、大まかな財産の種類(不動産、現金など)と合わせて教えていただけますと、おすすめの書き方をアドバイスできます!
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