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公正証書遺言が一番安全?

公開日:2026年07月13日 カテゴリー:コラム タグ:
公正証書遺言が「一番安全」な4つの理由
  • 形式ミスで「無効」にならない:法律の専門家である公証人が作成するため、日付や署名などの不備で遺言がすべて無効になるリスクがありません。

    相談者と司法書士手元

  • 認知症などを理由に「無効」と主張されにくい:作成時に公証人が本人と直接面談し、しっかりした意思(遺言能力)があるかを確認します。そのため、死後に親族から「認知症のときに無理やり書かされたのでは?」と疑われても、裁判で覆る可能性が極めて低いです。
  • 偽造・隠匿・紛失が絶対に起きない:遺言書の「原本」は公証役場に厳重に保管されます。手元の控えを紛失したり、都合の悪い親族に破棄・書き換えられたりする心配がありません。
  • 死後の手続きが圧倒的に早い:家庭裁判所での「検認」の手続きが不要です。亡くなった後、家族はすぐに銀行での預金解約や不動産の名義変更(相続登記)を進められます。
唯一のデメリットは「費用と手間」
一番安全な公正証書遺言ですが、以下のデメリットもあります。
  • 費用(手数料)がかかる:遺産の総額や、財産を渡す人数に応じて、数万円〜十数万円の公証人手数料がかかります。
  • 証人が2人必要:作成当日、公証役場に証人2人を同席させる必要があります。秘密は守られますが、親族や利害関係人は証人になれないため、専門家(行政書士や司法書士など)に依頼すると追加の報酬がかかります。
 もうひとつの選択肢:「法務局に預ける自筆証書遺言」
「費用を抑えつつ、安全に遺言を残したい」という場合は、自筆証書遺言を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)も有力な選択肢です。
  • 費用が安い(一律3,900円)
  • 紛失・偽造のリスクがゼロになり、検認も不要になる
ただし、この制度は「本人の意思能力(認知症かどうか)」までは公的に保証してくれません。そのため、親族間で揉める可能性が少しでもあるなら、やはり公正証書遺言を選ぶのが最も確実です。
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