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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

外国人の不動産売買の注意点

公開日:2026年07月13日 カテゴリー:コラム タグ:

日本に住んでいるか(居住者)、海外に住んでいるか(非居住者)によって、用意する書類や税金の仕組みが大きく異なります。

また、2026年より安全保障や実態把握の観点から、登記時の国籍情報の提供などが義務化されるなどの法改正が進んでいます

対面で説明する司法書士

 

【重要】居住地による「必要書類」の違い
外国人が買主(または売主)になる場合、最大のポイントは「住民票」と「印鑑証明書」の代わりをどうするかです
A. 日本に住んでいる外国人の場合(中長期在留者)
日本人に近い手続きで進められます。
    • 住民票・在留カード・パスポート
    • 印鑑証明書と実印(登録している場合) 

B. 海外に住んでいる外国人の場合(非居住者)
自国には住民票や印鑑証明の制度がないことが多いため、以下の代用書類が必要です。 
  • 宣誓供述書(Affidavit):住民票の代わりに、本人の住所や氏名を本国の公証人や領事館で認証してもらった書類です。
  • サイン証明書(署名証明書):印鑑証明書の代わりに、本人のサインが本物であることを証明する書類です。

 

弊所エントランス

その他:ローマ字にて氏名登記する際に、パスポートの写しに買主様(海外居住の外国人の方)の原本に相違ない旨のサインが必要になります。

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