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恵比寿駅前の相続に強い|司法書士法人・行政書士事務所ネクストリーガル

弊所での相続登記解決例

公開日:2026年07月14日 カテゴリー:コラム タグ:

【解決事例】大正時代から放置された相続登記。10名以上の相続人を調査・追跡し、遺産分割を成立させた実例

司法書士に相談するご家族の手元

 

今回は、当事務所が実際に解決した、「大正時代から未登記の土地について、40名以上の相続人を調査・特定し、無事に登記を完了させた事例」を詳しくご紹介します。
同じようなお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
ご相談にいらしたのは、A様(60代・女性)。
地元の地方都市にある「古い建物」を処分したいと考えておられました。
しかし、いざ土地の登記簿(登記事項証明書)を確認したところ、所有者の欄に書かれていたのは、大正時代に登記したA様の「祖父」の名前だったのです。
大正、昭和、平成と、令和と約100年もの間、一度も名義変更が行うれないまま放置されていた土地でした。
A様ご自身も「誰が相続人なのか、どこに住んでいるのかも全くわからない。本当に名義を変えられるのだろうか」と、途方に暮れて当事務所の門を叩かれました。
2. 司法書士の対応:果てしない戸籍集めと、20名以上の相続人の特定
大正時代の名義を現代に変えるためには、まず「祖父が亡くなってから現在に至るまでの、すべての相続人を特定すること」から始まります。
当事務所の司法書士が職権を使い、全国的の自治体から明治・大正・昭和の古い「除籍謄本」や「改製原戸籍」を取り寄せ、家系図を一つずつ紐解いていきました。
    1. 家系図の拡大:明治・大正期は子供の数が多く、その子供たちがさらに子供をもうけ……と、世代を経るごとに相続人の数がネズミ算式に増えていきます。
    2. 相続人の特定:調査の結果、日本全国(中には海外在住の方も)に散らばる相続人は、なんと最終的に20名以上にのぼることが判明しました。もちろん、A様が一度も会ったことがない、存在すら知らなかった遠縁の親戚が大半でした。

3. 解決への道のり:丁寧な「お手紙」による連絡と、遺産分割の成立
20名以上の名前と住所が判明した後は、次の難関である「全員への連絡と合意(遺産分割協議)」です。
いきなり「遺産分割協議書に実印を押してください」と書類を送りつければ、相手は詐欺を疑ったり、警戒してトラブルになったりします。
そこで当事務所では、以下の手順で慎重に、かつ丁寧に進めました。
  • 丁寧なご案内文の作成
    面識のない相続人の皆様に対し、「これまでの経緯」「今回の土地の状況(経済的価値は低く、放置すると今後の世代に負担がかかること)」「A様が代表して名義を引き受ける意向であること」をわかりやすく説明したお手紙を、司法書士名義で一斉に送付しました。
  • 窓口の一元化
    親戚同士で直接交渉すると感情的になりがちなため、当事務所がすべての問い合わせ窓口となり、疑問や不安に対して中立な立場で法律的な説明を行いました。
【結果】
丁寧な説明を尽くした結果、誰一人として反対する方は現れず、0名以上の相続人全員から「A様が土地を相続する」という遺産分割の合意(同意書・実印の押印・印鑑証明書の提出)または、相続放棄書面をいただくことができました。
その後、当事務所にて法務局へ相続登記の申請を行い、無事にA様への名義変更が完了しました。
4. この事例のポイント:なぜ解決できたのか?
今回の事例が成功した理由は、大きく分けて3つあります。
    1. 戸籍調査をプロに任せたこと:明治・大正時代の戸籍(くずし字で書かれた手書きの戸籍など)は、一般の方が読み解くのは極めて困難です。専門知識を持つ司法書士だからこそ、漏れなく迅速に20名超を特定できました。
    2. 第三者(司法書士)が間に入ったこと:面識のない親戚から連絡が来ると警戒されますが、「司法書士事務所」という専門家が間に入って客観的な事実を説明したことで、皆様に安心してご協力いただけました。
    3. 「手遅れ」と諦めなかったこと:100年前の未登記物件であっても、正しい手順を踏めば必ず解決の道は見つかります。

5. まとめ:古い相続登記の放置は、次世代への「負の遺産」になります
もし今回の件をさらに次の世代(A様のお子様や、20名の相続人の子供たち)に先送りしていたら、相続人は100名を超え、実質的に解決不可能な状態になっていたでしょう。
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」では、過去の古い相続についても対象となります。「うちは大丈夫かな?」「そういえば、あの土地はどうなっているんだろう」と少しでも不安に思われた方は、手遅れになる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

家系図の調査から、遠方の相続人へのご連絡、最終的な登記手続きまで、すべて当事務所がサポートいたします。

相続人が多数になってしまった場合の対処法

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