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決算公告をWebで完結!「貸借対照表の情報を受けるために必要な事項の設定」登記のメリットと進め方

公開日:2026年09月18日 カテゴリー:コラム タグ:
株式会社は、毎事業年度の終了後に「決算公告(貸借対照表の公開)」を行うことが法律(会社法440条)で義務付けられています。
通常、官報に決算を掲載すると毎年のように約7万〜10万円以上の掲載費用がかかります。しかし、定款を変更して自社のホームページ(Webサイト)上に決算を掲載する方式に切り替え、そのURLを法務局に登記すれば、毎年の決算公告費用を実質0円に抑えることができます。
このとき法務局へ申請する法的な登記名目が、「貸借対照表の情報を受けるために必要な事項の設定」です。

💡 なぜこの登記が必要なのか?(仕組みとメリット)
会社法上、決算公告のやり方は大きく分けて3つあります。
  1. 官報に掲載する(毎年約7万〜10万円のコストがかかる)
  2. 日刊新聞紙に掲載する(非常に高額なコストがかかる)
  3. インターネット(自社ホームページ)に掲載する(★一番安価)
自社のホームページを決算公告の場所にする場合、会社の登記簿(履歴事項全部証明書)に「ここに決算書を載せています」という具体的なURL(アドレス)を一般に開示する必要があります。これが「貸借対照表の情報を受けるために必要な事項」の登記です。
💡 最大のメリットは「圧倒的なコスト削減」
一度この登記(登録免許税3万円)を済ませてしまえば、翌年以降は自社サイトにPDFなどをアップロードするだけになるため、毎年の官報掲載料が永久に不要になります。

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⚠️ 注意!「電子公告」の登記とは何が違う?
実務上、非常に間違いやすいのが「電子公告」の登記との違いです。ここを混同すると、前述した「減資の個別催告の省略(ダブル公告)」の手続きで失敗する原因になります。

登記の項目名 概要 違いとポイント
① 公告方法(電子公告) 会社のすべての公告(減資、解散、合併など)をWebで行うための登記 減資の個別催告を省略(ダブル公告)するには、こちら(①)の登記と電子公告調査が必要になります。
② 貸借対照表の情報を受けるために必要な事項 「決算公告だけ」をWebで行うための登記 今回解説しているものです。決算書の掲載だけであれば、高額な「電子公告調査」は不要です。

💡 実務的なおすすめテクニック
将来的な減資(個別催告の省略)や組織再編を見据える場合、定款上の公告方法は「官報」のままであっても、「決算公告だけはホームページで行う」として、この②の登記だけを単独で入れておくケースが非常に増えています。


📋 登記に必要な3つのステップ
ステップ1:定款の確認・変更
まずは会社の定款を確認します。決算公告をウェブで行う旨の規定がない場合は、株主総会(通常は定時または臨時株主総会)を開催し、定款を変更する決議を行います。
【定款の記載例】
(当会社の公告方法は、官報に掲載して行う。)
当会社の決算公告は、インターネット上のウェブサイトに掲載する方法により行う。

ステップ2:決算公開用URL(アドレス)の決定
登記簿に載せるURLを決定します。会社のトップページ( https://example.com )でも構いませんし、決算専用のページ( https://example.com )でも構いません。
※ただし、登記したURLにアクセスして一発で決算書(または決算ページへのリンク)が確認できる状態にしておく必要があります。
ステップ3:法務局への登記申請
株主総会での決算承認・定款変更後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記を申請します。
  • 登録免許税(実費)3万円(ツ・その他の変更登記として)
  • 主な添付書類:株主総会議事録、株主リストなど

🔎 実務上のルール:いつまで掲載し続けなければならない?
インターネットで決算公告(貸借対照表)を行う場合、「定時株主総会の終結の日後5年を経過する日まで」、継続してウェブサイト上に掲載し続けなければならないというルール(会社法440条3項)があります。
うっかりサーバーの更新を忘れてサイトが閲覧できなくなったり、URLを変更したのに登記を放置したりすると、会社法の「公告義務違反」として過料(罰金のようなもの)の対象になるリスクがあるため、社内のシステム管理部門との連携が不可欠です。募集株式発行と減資を同時に行う「増減資」で、資金調達と「資本金1億円以下」の節税メリットを両立する方法

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