亡くなった祖父母(父、母)の不動産(土地等)の名義変更をしないとどうなるのか?
公開日:2025年02月19日
カテゴリー:コラム

相談する高齢者と司法書士の手もと
コラム1 亡くなった祖父母(父、母)の不動産(土地等)の名義変更をしないとどうなるのか?
相続登記を行わない最大のデメリットは、「10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となること」と「不動産の売買や活用が一切できなくなること」です。
2024年4月1日より法務省の制度案内により相続登記は法律で義務化され、放置すると以下のような金銭的・手続き的リスクが発生します
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主なデメリットとリスク
- 10万円以下の過料が発生する
- 相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請しないと、ペナルティが科される可能性があります。
- 不動産の売却・担保設定ができない
- 亡くなった方の名義のままでは、不動産の売買や売却、住宅ローンの担保設定ができません。
- 相続人がネズミ算式に増えて手続き不能になる
- 放置中に次の相続(数次相続)が起きると権利関係が複雑化し、全員の合意や必要書類の収集が困難になります。
- 他の相続人の債権者に差押えを受けるリスク
- 相続人の一人に借金がある場合、債権者が法定持分を勝手に登記して差し押さえてしまうケースがあります。
- 認知症などの発症で協議が進まなくなる
- 相続人の誰かが認知症になると判断能力が低下し、成年後見人を立てない限り遺産分割協議ができなくなります。
対処法・解決策- 早めに遺産分割協議を行う:話し合いがまとまり次第、名義変更の手続きを行います。
- 法務省の相続人申告登記を利用する:遺産分割協議が長引く場合は、事前申出により3年以内の申請義務を果たした扱いになります。
- 10万円以下の過料が発生する
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