親族が亡くなった場合の名義変更はしなければならない?
公開日:2026年07月07日
カテゴリー:コラム
2024年(令和6年)4月1日より、相続によって不動産を取得した方に対して「相続登記の申請」が法律で義務化されました。
これまで相続登記は任意でしたが、所有者不明の土地の増加や放置空き家問題の解決、復旧・復興事業の円滑化を目的として制度が開始されました。
正当な理由がなく期限内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
1. 相続登記の具体的な期限
不動産の取得を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
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- 遺言や法定相続の場合: 不動産の所有権を取得した(自分が相続人であると知った)日から3年以内

事務所応接室
- 遺産分割協議で決まる場合: 遺産分割協議が成立した日から3年以内
- 遺言や法定相続の場合: 不動産の所有権を取得した(自分が相続人であると知った)日から3年以内
2. 過去の相続も義務化の対象です
本制度が始まる(2024年4月1日)より前に発生した相続も義務化の対象です。
過去の相続で長期間名義変更を放置していた場合、2027年(令和9年)3月31日までに登記を完了させる必要があります。
この期限を過ぎると過料の対象となるため注意が必要です。
3. 期限内に間に合わない場合の救済措置「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に相続人が確定しない・手続きが難しいケースもあります。
そのような場合、期限内に「自分が相続人であること」を法務局に申告すれば、義務を果たしたとみなされる新しい制度(相続人申告登記)が設けられました。
4. 登記申請が免除・猶予される「正当な理由」
以下のような正当な理由がある場合は、義務違反には該当しません。
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- 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合

事務所外観
- 遺言の有効性や相続分などをめぐり、裁判で争われている場合
- 申請義務を負う相続人自身が重病である場合 など
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合
※相続登記を放置した場合、以後相続人が大多数に増えていき金額も莫大なものになる可能性が高くなります。
早い段階で対応をすることを強くお勧めいたします。(弊所にて無料にてご相談致します。)








