会社の登記を放置する3つのデメリット
公開日:2026年07月15日
カテゴリー:コラム
① 突然、裁判所から「過料(罰金のようなもの)」の通知が届く
会社法では、登記事項に変更があった場合、「変更があった日から2週間以内」に登記を申請しなければならないと法律で定められています。
この期間を過ぎて放置することを「登記懈怠(とうきたい)」と呼び、放置した期間に応じて、最大100万円以下の過料(かりょう)というペナルティが代表取締役「個人」に科されます。
数ヶ月の遅れでも数万円、数年放置すると数十万円の通知が、ある日突然、法務局ではなく「裁判所」から自宅に届くため、経営者にとって大きな精神的・経済的ダメージになります。
② 銀行融資や取引先からの信用が「一瞬でゼロ」になる

弊所外観
他社と新しく大きな取引を始めるときや、銀行に融資(ローン)を申し込むとき、相手は必ずあなたの会社の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」をチェックします。
例えば、会社の役員には「任期(最長10年)」があり、同じ人が続ける場合でも任期ごとに「役員の改選登記」が必要です。
これが何年も更新されていない登記簿を見た銀行や取引先は、「この会社は法律を守っていない、ずさんな経営をしている」「実態のないペーパーカンパニーかもしれない」と判断します。結果として、融資を断られたり、取引を打ち切られたりする原因になります。
③ 知らない間に、会社が法律で「強制終了(解散)」させられる
これが最も恐ろしいデメリットです。
法務局は、「12年間、一度も登記の変更がされていない株式会社」を、実体のない休眠会社とみなします。
法務局は、「12年間、一度も登記の変更がされていない株式会社」を、実体のない休眠会社とみなします。
そして、法務局からの警告を無視してさらに放置し続けると、法律の力で強制的に会社を「解散」させられてしまいます(みなし解散)。
気づいたときには会社が公的に「死亡」した状態になっており、会社の銀行口座が凍結され、営業活動もできなくなります。復活させるには、莫大な手間と追加の登記費用がかかるため、会社にとっては致命傷となります。
💡 2026年最新トレンド:法人の「住所・名前」変更も厳格化へ!
これまで、会社の「役員の変更」や「解散」の放置が主なリスクでしたが、法改正により法人の「本店の移転(住所変更)」や「商号変更(社名変更)」の放置リスクも大幅に上がっています。
国全体の法改正の動きとして、住所や氏名の変更登記の義務化(2026年4月からは不動産登記でも義務化がスタート)が進んでおり、法人のコーポレートガバナンス(企業統治)に対する国のチェックの目は、年々厳しくなっています。
💡 まとめ:登記は会社の「健康診断」

弊所応接室
会社の登記は、いわば「うちの会社は今、こういう状態で元気に営業しています」という社会への証明書です。
変更を後回しにしても、経営者にとって得することは一つもありません。むしろ後から高額な過料や信用失墜という高いツケを払うことになります。
「そういえば、ここ数年登記簿を触っていないな…」と心当たりのある経営者の方は、まずは一度、自社の登記簿謄本を取り寄せて、役員の任期や本店の住所が最新の状態になっているか確認してみることを強くおすすめします。








