過料の通知が届いてしまった場合の対処法
公開日:2026年07月15日
カテゴリー:コラム
万が一、裁判所から「過料(かりょう)の決定書」が自宅に届いてしまった場合の対処法は、大きく分けて「速やかに支払って終わらせる」か「異議申し立てをする」かの2つです。
過料は前科が付く刑事罰(罰金)とは異なり、行政上のペナルティ(過失に対する制裁金)ですが、放置すると大変なことになるため、以下の手順で冷静に対処しましょう。
対処法①:決定内容に納得し、速やかに支払う(一般的な対応)

弊所応接室
通知された過料の金額に間違いがなく、登記が遅れた事実を認める場合は、そのまま支払うのが最もスムーズな解決策です。
- 検察庁からの納付書を待つ
裁判所から届くのは「過料に処する」という決定書(通知)のみであり、その書類の中に振込用紙は入っていません。決定書が届いてから約2週間〜1ヶ月後に、管轄の検察庁から「納付通知書(振込用紙)」が自宅に郵送されてきます。 - 期限までに支払う
届いた納付書を使い、銀行などの金融機関の窓口、または指定された方法で一括で支払います。これで手続きはすべて終了です。
対処法②:正当な理由がある場合、1週間以内に「異議申し立て」をする
「天災でどうしても登記ができなかった」「法務局側のミスで登記が遅れた」など、遅れたことに正当かつ客観的な理由がある場合は、裁判所に対して異議を唱えることができます。
- 期限は「1週間以内」:
決定書を受け取った日の翌日から数えて、1週間以内(不変期間)に、決定を下した裁判所に「異議申立書」を提出しなければなりません。 - 注意点:
「うっかり忘れていた」「登記が必要だと知らなかった」「仕事が忙しかった」といった理由は、裁判所には一切認められません。正当な理由がない限り、異議申し立てをしても却下され、かえって手間がかかるだけになるケースがほとんどです。
⚠️ 絶対にやってはいけないNG行為
- 過料の通知を無視して放置する
検察庁からの催促も無視して放置し続けると、最終的には代表取締役個人の私有財産(個人の銀行口座、自宅、給与など)が差し押さえられる(強制執行)ことになります。会社宛てではなく「経営者個人」へのペノルティであるため、会社を閉めれば済む問題ではありません。必ず支払いましょう。
💡 今後のために「今すぐ」すべき最優先事項
過料の通知が届いたということは、国(法務局・裁判所)に「この会社は登記を放置している」と完全に把握されている状態です。
決定書が届いた時点で、まだ遅れている登記(役員変更など)を申請していない場合は、大至急その登記申請を行ってください。

弊所外観
過料を支払っても、登記自体を完了させなければ法律違反の状態は続いたままになります。さらに放置すると、「2回目の過料の通知」が届き、さらに高額なペナルティを科される原因になります。








