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いきなり罰金ではない!相続登記を放置したときに届く「3通の手紙」とペナルティの回避法

公開日:2026年08月20日 カテゴリー:コラム タグ:
【ステップ1】法務局からの「催告書」
〜まだ間に合う!最初の黄色信号〜

相談者と司法書士手元

登記の義務違反(放置)が発覚した場合、法務局はいきなり裁判所へ通報するわけではありません。まずは、名義人(相続人)に対して「催告書」という書面が書留郵便などで届きます。
書面には「〇月〇日までに登記をしてください」という期限が指定されています。
  • 防衛策: この期限内に登記を申請するか、または「相続人が多すぎて戸籍集めに時間がかかっている」などの正当な理由を法務局に説明して認められれば、過料は科されません。ここが最大の回避チャンスです。
【ステップ2】裁判所からの「過料決定の通知」
〜裁判所からの公式レター。事実上の赤信号〜
法務局からの催告を無視し、正当な理由もなく放置し続けた場合、事態は裁判所へと移ります(法務局から裁判所へ違反の通知が行われます)。
裁判官が審理を行った結果、「過料を科す」と判断されると、裁判所から「過料決定の通知」が届きます。これは非常に厳格な「特別送達」という郵便で、原則として手渡しで届けられます。
  • 防衛策: もし言い分がある場合は、この通知を受け取ってから1週間以内であれば、裁判所に対して異議を申し立てることができます。
【ステップ3】検察庁からの「納付告知書」
〜最終段階。ペナルティの支払いへ〜
裁判所の決定が確定すると、最終的に検察庁から過料を支払うための「納付告知書(振込用紙)」が郵送されてきます。
これが実質的な「ペナルティの請求書」です。記載されている銀行などの金融機関で、指定の期日までに過料を払い込むことになります。

まとめ:催告書が届いたら「即対応」が鉄則
過料が決定するまでには、必ず「法務局からの催告」という明確なワンクッション(執行猶予のような期間)が用意されています。
万が一、法務局から手紙が届いたとしても、パニックになる必要はありません。すぐに司法書士などの専門家に相談するか、どうしてもすぐに登記できない場合は、簡易的な手続きである「相続人申告登記」を行うなどして、誠実に対応すれば過料は回避できます。まずは最初のレターを見落とさないことが重要です。

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