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相続放棄はどうやってやればいい?

公開日:2026年08月03日 カテゴリー:コラム タグ:
「親が借金を残して亡くなった」「実家の空き家を相続したくない」といった場面で、有効な選択肢となるのが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるため、マイナスの財産(借金)を引き継がずに済みます。しかし、手続きには厳格な期限があり、一歩間違えると取り返しのつかない事態になるリスクもあります。
本コラムでは、相続放棄の基本ルールから、メリット・デメリット、注意すべき落とし穴までを分かりやすく解説します。

1. 相続放棄とは?「すべて」を手放す手続き
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を「プラスもマイナスも一切引き継がない」とする手続きです。
  • 引き継がなくて済むもの(マイナス):借金、未払いの税金、連帯保証人の地位、管理の難しい不動産(負動産)など
  • 手放さなければならないもの(プラス):現金、預貯金、自宅(不動産)、車、有価証券など
一部の借金だけを免れて、預貯金だけをもらうということはできません。「すべてを引き継ぐ(単純承認)」か「すべてを手放す(相続放棄)」かの二者択一になります。

2. 絶対に忘れてはならない「3ヶ月の壁」
相続放棄には、法律で定められた非常に短い期限があります。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内
    一般的には「被相続人が亡くなったことを知った日」から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

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この3ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、法律上「すべての財産と借金を無条件で引き継いだ(単純承認した)」とみなされ、後から借金が発覚しても原則として相続放棄ができなくなります。
※財産調査に時間がかかる場合は、期限前に裁判所に申し出ることで期間を延長してもらうことも可能です。

3. 相続放棄のメリットと「意外な盲点」
借金から解放されるという大きなメリットの裏で、親族間でトラブルになるケースが多発しています。
⭕ メリット
  • 他人の借金を背負わずに済む:亡くなった人の債務に悩まされることがなくなります。
  • 遺産分割協議の手間から抜け出せる:親族間での遺産争い(泥沼の話し合い)に巻き込まれずに済みます。
❌ 盲点(デメリット)
  • 次の順位の親族に「借金がスライド」する
    あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の人(例:子ども全員が放棄したら、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟姉妹・甥姪)へと自動的に移ります。事前に「借金があるから放棄する」と伝えておかないと、親戚に突然借金の督促状が届き、重大な親族トラブルに発展する原因になります。

4. 経営者・相続人が最も注意すべき「3つの落とし穴」
良かれと思ってやった行動が原因で、相続放棄ができなくなる「法定単純承認」の罠に気をつけてください。
  • 亡くなった人の財布からお金を使ってしまった
    葬儀費用を遺産から出すことは社会通念上認められるケースが多いですが、亡くなった人の預貯金から自分のために買い物をしたり、未払いの携帯料金や借金を1円でも弁済したりすると、「財産を処分した=引き継ぐ意思がある」とみなされ、放棄できなくなります。
  • 形見分けの範囲を超えた遺品の持ち帰り
    価値のない思い出の品(写真など)を持ち帰るのは問題ありませんが、高級時計、宝石、車などを勝手に処分・売却したり、自宅に持ち帰ったりすると、財産の隠匿とみなされ放棄が認められなくなるリスクがあります。
  • 生命保険金は受け取ってもいい?
    受取人が「あなた個人」に指定されている生命保険金(死亡保険金)は、法律上「あなた自身の固有の財産」として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。ただし、税法上はみなし相続財産として課税対象(非課税枠は使えなくなります)になるため注意が必要です。

💡 まとめ:怪しいと思ったら「触らずに専門家へ」
親が亡くなった直後は、葬儀や片付けでパニックになりがちですが、もし少しでも「借金があるかもしれない」「管理できない山林がある」と分かっている場合は、亡くなった人の財産(通帳や遺品)に一切手を触れないのが鉄則です。
まずは速やかに専門家に相談し、財産調査を進めることが、自分と家族の身を守る最大の防衛策となります。
弊所にて無料のご相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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