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生前贈与の問題点

公開日:2026年08月04日 カテゴリー:コラム タグ:
生前贈与は、将来の相続税を減らす有効な手段ですが、やり方を間違えると「税金が余計にかかる」「家族間でトラブルになる」という大きなリスクがあります。
生前贈与を行う際の主な問題点を、「税金(税務署)のリスク」「親族間(民法)のリスク」に分けて分かりやすく解説します。

1. 税金(税務署)に関するリスク

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① 亡くなる前「7年間」の贈与は相続税の対象になる(持ち戻し)
最も大きな注意点です。亡くなった日から遡って7年以内(※法改正による段階的延長)に行われた生前贈与は、たとえ当時は非課税の範囲(年間110万円以下)だったとしても、すべて「亡くなった人の相続財産」に足し戻されて相続税が計算されます
  • 問題点:病気になってから慌てて駆け込みで贈与しても、思ったような節税効果が得られません。
② 「名義預金」とみなされて一挙に課税される
子どもや孫の名義の口座に毎年110万円ずつ振り込んでいても、その通帳や印鑑を「親が管理している」場合、税務署から「それは名義を借りているだけで、実質は親の財産(名義預金)」と判断されます。
  • 問題点:親が亡くなった際、過去の贈与がすべて無効となり、数年分まとめて相続税が課税されます。
③ 不動産の贈与は「取得コスト」が非常に高い
現金の贈与とは異なり、不動産(土地や建物)を生前贈与すると、以下の税金が高額になります。
  • 不動産取得税(相続なら非課税ですが、贈与だと3〜4%かかります)
  • 登録免許税(名義変更の税金。相続なら0.4%ですが、贈与だと2.0%と5倍になります)
  • 問題点:相続税を減らすために無理に生前贈与すると、手続き費用で大赤字になることがあります。

2. 親族間(民法)に関するトラブルのリスク
④ 特定の子供だけに贈与すると「特別受益」でもめる
「長男だけに生前に住宅資金を援助した」といった場合、他の兄弟姉妹から不満が出ます。この生前贈与は「特別受益(とくべつじゅえき)」とみなされ、将来の相続の話し合い(遺産分割協議)の際に、長男の取り分を減らすよう要求される原因になります。
  • 問題点:せっかく親が良かれと思ってあげたお金が、死後の兄弟の縁を切るきっかけになってしまいます。
⑤ 遺留分(いりゅうぶん)を侵害して裁判になる
他の相続人が最低限もらえる権利(遺留分)を無視して、特定の誰かに財産のほとんどを生前贈与してしまうと、死後に他の親族から「遺留分侵害額請求(お金を返せという要求)」の裁判を起こされるリスクがあります。
  • 問題点:亡くなった後、残された家族が泥沼の紛争に巻き込まれます。

💡 失敗しないための主な対策
  • 贈与契約書を毎回作成し、お互いの合意の証拠を残す。
  • 子ども自身の口座に振り込み、通帳や印鑑は子ども本人に管理させる
  • 兄弟間で不公平が出ないよう、「誰にいくら贈与したか」をオープンにするか、遺言書で調整する

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