種類株式発行会社から単独株式発行会社にする(普通株式一本化)の実務手続き
公開日:2026年08月04日
カテゴリー:コラム
ベンチャーキャピタルからの出資や事業承継対策として、かつて「議決権制限株式」や「優先株式」などの種類株式を発行したものの、体制変更や株主の整理に伴い、「すべての株式を普通の株式に戻したい(単独株式発行会社への移行)」というニーズが生じることがあります。
種類株式を発行できる規定を廃止し、普通株式だけの会社(単独株式発行会社)へと戻すには、法務局への登記申請を含めた厳格な手続きが必要です。その具体的なステップと実務上の注意点を分かりやすく解説します。
1. 手続きの全体像:何を変更する必要があるか?
単独株式発行会社にするためには、大きく分けて2つのアクションを同時に行う必要があります。

対面で説明する司法書士
- 種類株式そのものの消滅(普通株式への転換、または種類株式の消却)
- 定款の変更(「種類株式を発行する」という定款の規定を削除し、普通株式のみの規定にする)
これらが完了して初めて、法務局へ「種類株式発行会社でなくなったことの登記」を申請することができます。
2. 移行完了までの4つのステップ
実務は一般的に、以下のスケジュールと手順で進行します。
ステップ①:既存の種類株式を「普通株式」に一本化する
現在、実際に種類株式(優先株など)を持っている株主がいる場合、まずはその株式を普通株式に変える必要があります。
- 方法A(株主による転換請求):あらかじめ定款に「普通株式に転換できる権利(転換請求権)」が付いている場合は、株主にその権利を行使してもらい、普通株式に切り替えます。
- 方法B(定款・合意による取得):会社が種類株式をすべて取得し、代わりに普通株式を交付します。
※もし、定款に種類株式の規定があるだけで、「実際には1株も種類株式を発行していない(すべて普通株しか発行していない)」という場合は、このステップ①は不要です。すぐにステップ②へ進めます。
ステップ②:株主総会の特別決議(定款変更)
会社の定款から、種類株式に関する内容(各種類株式の権利内容や発行可能種類株式総数など)を削除するための株主総会を開催します。
- 決議要件:株主総会の特別決議(議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
- 注意(種類株主総会):特定の種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、通常の株主総会とは別に、その種類株式の株主だけを集めた「種類株主総会」の決議も必要になります(全員の同意等で省略できる場合もあります)。
ステップ③:総会での「即時変更」と議事録の作成
株主総会で承認されれば、その日をもって定款が変更され、法律上「単独株式発行会社」へと移行します。決議内容を正しく記載した株主総会議事録を作成し、会社実印を押印します。
ステップ④:法務局への登記申請
定款変更の効力が発生した日から2週間以内に、管轄の法務局へ変更登記を申請します。
3. 登記申請時の「登録免許税」と必要書類
📄 主な添付書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト(商業登記の必須書類)
- 種類株主総会議事録(開催した場合、または省略したことを証する書面)
- 定款(変更後のもの、または新旧対照表)
💰 登録免許税(実務上のポイント)
この手続きでは、複数の登記事項が同時に動くため、登録免許税は合算で最低4万円(または変更内容によってそれ以上)かかります。
- 「種類株式発行会社である旨の廃止」:3万円
- 「発行可能株式総数の変更(普通株式のみの枠への再設定)」:3万円
※ただし、これらを同一の申請書で同時に申請する場合、法務局の区分(ツ)「その他の変更」としてまとめられるため、枠の縮小・変更のルール等に基づき、一般的には合計4万円〜6万円の範囲に収まるケースが多いです。事前に司法書士等へ税額の確認をしておくと確実です。
まとめ
種類株式発行会社の廃止手続きは、既存の株主の権利に直接影響を与えるため、通常の定款変更よりも書類の作成や決議の確認が複雑になります。
特に、実際に種類株式が発行されているケースでは、株主との事前調整やスケジュール管理が重要になりますので、計画が持ち上がった段階で専門家(司法書士)に相談しながら進めることをおすすめします。
特に、実際に種類株式が発行されているケースでは、株主との事前調整やスケジュール管理が重要になりますので、計画が持ち上がった段階で専門家(司法書士)に相談しながら進めることをおすすめします。
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