自筆証書遺言について
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の話を以前ブログにも書きましたが、今回は「自筆証書遺言」の話をしたいと思います。
「自筆証書遺言」とは、自分で書く遺言のことです。皆様の多くが遺言書と聞いて思い浮かべるものはこちらではないでしょうか。
自分で書くだけですので「公正証書遺言」と違い、手数料もかからないため、「公正証書遺言」を作成される方がとても増えている中でもやはりこちらを選択される方は多いと思います。
「自筆証書遺言」には書き方に決まりがあります。
その一つに、「自筆証書遺言」は文字通り、全文を自筆で書く必要があります。
財産も口座や不動産など、すべて自筆で書く作業は実際にしてみるととても大変です。(その書き方も決まりはあります)
要件が抜けていたりしますと、その遺言書は効力を発揮しなくなってしまいます。
ただ、今度の民法改正により、一部コンピューターで書いたものも認められるようになります。(口座や不動産等、財産部分の記載など)
自分で遺言書を書く、といっても、色々な決まりがあるため、注意が必要です。