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亡くなったお父さんのスマホで相続トラブルに? 問題化する「デジタル遺品」

公開日:2018年07月17日 カテゴリー:コラム, 未分類 タグ:

高齢者にも広く普及したスマートフォンなどの情報機器。それに伴って、所有者が亡くなった際のいわゆる「デジタル遺品」の扱いが、近年、問題となっています。(『日本相続学会発「円満かつ円滑な相続」』)

 

思い出と一緒に財産が埋もれていることも。遺族はどう対処する?

最近の「遺品整理」でよくあること

――被相続人の葬儀が終わり落ち着いた後、遺品整理をしている母と娘の会話

「あんなに元気だったお父さんが突然亡くなってしまうなんて、本当に驚いたわ」

「確かにそうね。遺品の整理をしていてもあまり実感が沸かないもんね。あっ、この写真、去年、家族で仙台に行った時のものね。懐かしいわ」

「去年のことなのになんだか懐かしいね。そういえば、お父さん、家族で旅行に行く度にスマホで写真をたくさん撮っていたっけ。お父さんのスマホに、現像されている写真以外のお父さんとの写真が残っているかもしれないね」

「そうかもしれないわね。ちょっと見てみようかしら。…あれ、パスワードがかかっていてお父さんのスマホ、見ることが出来ないわ」

「ほんとだ。家族の誕生日とか、思い当たる数字を入れても全くダメだね。お父さんからパスワードのことなんて聞いてないし、手帳にメモらしいものもないし、どうしたらいいんだろう…」

 

問題化する「デジタル遺品」

総務省が公開しているスマートフォン個人保有率の推移によれば、各年代全体の統計では2011年に14.6%であったものが、2016年には56.8%と、5年間で4倍に上昇しています。さらに、60~70代の高齢者世代においても、年々保有率が増加しています。

また、インターネットの利用者数は1億人を超え、人口普及率も80%を超えています。

スマートフォンやパソコンといった情報機器の普及が進み、このような情報機器を用いて写真を撮ったり、SNSをしたり、ネット銀行やオンライン証券会社の口座を開設したりすることが、日常のありふれた光景となっています。

それに伴って、そのような情報機器の所有者が亡くなった際の、いわゆる「デジタル遺品」の扱いが、近年、問題となっています。

「デジタル遺品」とは、様々な定義付けがありますが、一般的には、スマートフォンやパソコンなどの情報機器自体と、その中に保存されている情報のことを言います。

 

ネット銀行に隠れた遺産があることも

故人のスマートフォンに残された家族の写真は、残された遺族にとって大切な思い出となるものです。

しかし、もしそのスマートフォンにパスワードが設定されていて、そのパスワードが分からないとなると、その思い出の写真をもう二度と見ることが出来ないということになりかねません。

また、ネット銀行では、従来の紙ベースの預金通帳が見つからないことも多々あり、ネット銀行に実は多額の預金が残されているにも拘わらず、遺族がそれを知らないまま遺産分割協議を行ってしまうということも起こりえます。

 

生前からしっかりと対処を

仮に、故人のスマートフォンやパソコンのパスワードが分からないという場合も、パスワードを再発行できる場合があります。

例えば、多くの方が使用しているスマートフォンである「iPhone」の場合、故人のApple ID(Appleの提供する各種サービスを利用する場合に使用するアカウントのことで、故人が日常で使用していたメールアドレスを登録していることが多い)を使用して、パスワードを再設定してバックアップ・復元を行い、故人のスマートフォンのデータを確認する方法などがあります。しかし、必ず成功するとは限りません。

また、仮に故人のデータの復元に成功したとしても、不正アクセス行為の禁止等に関する法律やその後の相続人間のトラブルを避けるためにも、オフラインで、かつ相続人全員の了承のもとで作業を行うなどの配慮も必要となってきます。

いずれにせよ、残される家族がトラブルに巻き込まれないためにも、これからの時代は、生前から「デジタル遺品」となる情報機器を適切に管理していく必要があるのではないかと思います。