民法改正による「配偶者居住権」について
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに改正されることになりました。改正される内容の1つには、残された配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」というものが新設されます。
「配偶者居住権」とは
・・・相続が開始した時(死亡した時)に亡くなった方(被相続人)の所有していた住宅に住んでいた配偶者について、原則としてその配偶者が終身または一定期間利用し続けることを認める権利です。
ただし、所有権よりは限定的な権利にはなります。
この権利が何故新設されるかといいますと、遺産分割の際に残された配偶者が、今まで住んでいた家をそのまま住み続けることができない事が少なくありませんでした。
遺産分割は今まで誰が住んでいたなどは関係なく、被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子など)で分ける制度です。
それが民法改正により、「配偶者居住権」という権利を遺産分割の選択肢の一つとして取得できることになります。
第三者への対抗要件については、配偶者居住権は、対抗要件は登記となります。