「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について
近年、相続による遺産分割の際のトラブルを避けるために、「公正証書遺言」という公文書として残す人が増えています。
そもそも「公正証書遺言」とは、公証役場で証人2人の立会いの元で、公証人に作成してもらう遺言のことです。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」は効力に違いはありません。
ではなぜ公正証書遺言を最近依頼する方が増えているかと言いますと、自筆証書遺言は紛失、
または遺言書を親戚が隠したり、そのままこっそり破棄してしまう、等があります。
また、「自筆証書遺言」は相続登記をいざしようというときに、家庭裁判所で検認という作業が必要になります。
検認には家庭裁判所に申し立てをしてから、終了するまで一ヵ月以上かかることもあります。
「公正証書遺言」の場合は、検認が必要ありません。
なのでよりスムーズに相続登記をできることになります。
なお、証人は利害関係人や未成年者はなることができませんが、司法書士に「公正証書遺言」作成を依頼をすると司法書士が証人になるケースが多いです。