「介護した嫁」も相続可能に

長生き老妻の不安を、住まいの確保で解決

民法で定められている相続のルールが変わりそうだ。高齢化など時代の変化に合わせるのが狙いで、相続関連の大規模な改正は約40年ぶりとなる。弁護士の武内優宏氏は「実情に合わせたいい内容」と評価する。主なものは3つだ。

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1つ目は「自筆証書遺言」の制度変更。自筆証書遺言は、手書きで簡単に遺言を書けるのがメリットだが、全文を自筆しなければならず、高齢者には負担が大きく、不備があり無効とされるケースも多い。今回の改正では、要件が緩和され、財産目録をパソコンで作成できるようになる。家族の協力などにより、簡単に自筆証書遺言を作成できるようになるわけだ。

保管制度も設けられる。自筆証書遺言は、作成した本人が保管するのが一般的であるため、相続手続き後に発見されて遺産分割協議がやり直しになることもあった。改ざんや隠匿の可能性も排除できない。そこで、全国の法務局が保管し、相続人が遺言の有無を確認できるようになる。さらに、自筆証書遺言を開封する前に相続人が立ち会って家庭裁判所で検認を受ける必要があったが、法務局に預けた場合は不要だ。

「改正で手軽になり、遺言を書く人が増えればトラブル防止に役立ちます」(武内氏)

2つ目は「配偶者の保護」。相続が発生した際、たとえば相続人が配偶者と子どもなら、配偶者の法定相続分は2分の1となる。仮に相続財産が評価額2000万円の自宅と預貯金2000万円だったとしよう。配偶者が自宅を選ぶと預貯金を相続できなくなる。この経済的な不安を解消するために「配偶者居住権」が創設されることになった。

自宅の権利を居住権と所有権に分離し、配偶者が居住権を相続すれば、自宅に住み続けられる。居住権の評価額は、平均余命などを基に計算される見込みだが、自宅を丸ごと相続するよりも大幅に下がるので、その分、預貯金の相続を増やすことができる。先の例で居住権が1000万円、所有権が1000万円だった場合、配偶者が居住権を選択しても1000万円の預貯金を手にできるわけだ。