自分が再婚した際の相続権|連れ子・養子はどうなるの?対処法について
この記事は、自分が再婚した場合の相続に関するものです。
人生の中で何度か結婚、離婚をしている方の場合、相続関係はどのようになるのでしょうか。
現在の夫・妻と子供はもちろん相続人になりますが、前の夫・妻やその間の子供、または後から結婚した夫・妻の連れ子には相続権があるのか、ここでは自分が再婚した場合の相続で気をつけて行くべき点を見ていきます。
再婚後の配偶者(夫・妻)の相続権はどうなるの?
民法上、亡くなった方の配偶者(夫・妻)は相続人となります。
したがって再婚後、自分の死亡時まで婚姻関係を継続している場合、配偶者は相続を受ける権利があります。
離婚した元夫・元妻は配偶者としての相続を受ける資格はありません。
再婚した場合、子供の相続権はどうなるの?
配偶者以外で相続権の第1順位(1番に相続を受ける権利を持っている立場)にあるのが子供です。
しかし、子供として相続を受けるには「実子」か「養子」でなければなりません。
実子は自分と実際に血のつながった子供です。
養子は法律に基づき一定の条件を満たし、市役所に養子縁組届を提出して初めて自分の子供として認められます。
- 再婚後も(前妻・前夫)との子供には相続権がある
- 再婚後に生まれた子供には相続権がある
- 再婚相手の連れ子には相続権がない
再婚後も(前妻・前夫)との子供には相続権がある
再婚した場合、前夫・前妻との間の子供Cの相続権はどうなるでしょうか。
先ほど述べた通り自分自身と血のつながった実子には相続権があります。
たとえ再婚したとしても、自分自身の子供でなくなる訳ではなく親子関係は継続するため、前夫・前妻の子供には相続権があります。
前夫・前妻と養子を迎え入れていた場合
また、前夫・前妻と夫婦で養子を迎え入れていた場合でも、その養子と離縁する(親子関係を解消する)届出を市役所に提出しない限りは法律的に子供となるため相続権があります。
再婚後に生まれた子供には相続権がある
再婚した夫Aと妻 Bの間に生まれた子供CはABと血のつながった実の親子関係であるためABの相続人となります。
また、結婚後に夫婦AB間の子供として生まれた子供Cについて、夫Aが自らの子供ではないと主張する権利が認められています。
自分の子供ではないと主張する場合、一定の要件の元に「嫡出否認の訴え」を家庭裁判所に対して起こすことになります。
具体的には、以下の要件が必要となります。
- 結婚した後に妻が妊娠した子供であること
- 結婚後200日以内~離婚後300日以内に生まれた子供であること
この要件をもとに夫Aが子供Cまたは妻Bを相手取り、訴えを提起します。
この訴えが認められると子供Cは夫Aの子供としての地位を失い、相続権もなくなります。
再婚相手の連れ子には相続権がない
では再婚相手の連れ子はどのような立場になるでしょうか。
結論から言うと、自分自身と血の繋がった子供ではないため、実子として認められることはありません。
そして、その子供との養子縁組届を市役所に提出していなければ、法律的に自分自身の子供としても認められていないので養子にも該当しません。
したがって再婚相手と婚姻届を提出して夫婦になっただけでは、再婚相手の子供に相続権はありません。
前婚の連れ子と再婚後の子供の相続分は違うの?
夫Aは妻Bと再婚して子供Cが生まれ、更に夫Aの前妻Dとの間に生まれた連れ子Eがいる場合、子供Cと連れ子Eの相続分に違いはあるのでしょうか?
答えは、子供Cと連れ子Eも相続分は同じです。
つまり前婚の子供と現在の子供で相続分に違いはありません。
かつての民法では、婚姻している夫婦の子供(嫡出子)と婚姻外で生まれた子供(非嫡出子)との間で、相続分が非嫡出子は嫡出子の2分の1という規定がありました。
しかし今は平成25年の民法改正でこの規定もなくなり、平成25年9月5日以降に発生した相続においては婚姻している夫婦間の子供でも、そうではない子供でも相続分は同じです。
再婚相手の連れ子を養子縁組した場合の相続権
再婚相手が前婚時に生まれた子供を連れて結婚した場合、養子縁組を行うことで連れ子を自らの子供としての地位を与え、養育することができます。
この養子の制度には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
原則的には普通養子で縁組が行われ、特別養子は一定の条件を満たした夫婦のみに認められている制度です。
それぞれの場合の養子の相続権について見る前に、普通養子と特別養子の違いについて触れていきます。
普通養子縁組の場合の連れ子の相続権
普通養子とは
血のつながった実の親との血縁関係を維持しながら、新しく養親となる人との親子関係を成立させる制度です。
養子縁組という場合、大多数はこちらの制度になります。
普通養子縁組を行うことで、養親に相続が発生した場合も、実親に相続が発生した場合もそれぞれ子供として相続人の立場となります。
一般的に再婚相手の連れ子と養子縁組をする場合は普通養子縁組を行うのが基本と言えます。
特別養子縁組の場合
特別養子とは
実の両親による育児が非常に難しい場合や、両親による育児が極めて不適当であるという事情があり、その上でいくつかの要件を満たして家庭裁判所に認められた人だけが縁組を行うことができる制度です。
特別養子が認められるための要件は厳しく運用されており、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられます。
再婚相手の連れ子に相続人になってもらいたいという理由だけで特別養子の制度を利用することは考えづらいと言えます。
養子の人数に応じた税金控除
相続が発生した場合、以下が税額控除の対象となります。
基礎控除3000万円及び法定相続人の人数に応じて600万円×相続人の数の合計額
単純にこの計算で考えると、相続人が多い方が税額控除の恩恵を受けることができます。
養子の数もたくさんいた方がいいと考えて何人も養子縁組すれば良いのではないかと考えてしまいかねない所ではあります。
ところが相続税法上、税額控除の計算に入れられる養子の人数は決まっています。
- 亡くなった方に実子がいる、または実子はなく養子が1人の場合:1人
- 亡くなった方に実子はおらず養子が2人以上の場合:2人
養子が3人以上いたとしても、税額控除の対象に出来る養子は2人までとなっている点に注意してください。
なお、相続税の税額控除の点で不明な点がある場合は税理士に相談することをお勧めします。
再婚後の相続でよくあるトラブル
民法上は前婚の子供にも、再婚相手の子供にもいずれも相続権が認められています。
とは言ってもお互いの感情が合わない、境遇の違い等で再婚後の相続がトラブルに発展する事例もあります。
子供の相続権のトラブル
ケース1
離婚した夫婦に子供がおり(子供の親権は母)、その後父親が再婚。
数十年が経ち父親が死亡したがなんの前触れもなく父の再婚相手から相続放棄を要求された。
ケース2
離婚した夫婦の子供(親権は母)が母の再婚相手と養子縁組をしていなかったケースで、再婚相手と母の間の実子は相続人になったが連れ子は相続人になれなかった。
子供の相続権~遺言書の内容によるトラブル~
ケース1
離婚した夫婦に子供A(親権は母)がいたが、その後父親は再婚し実子が誕生。
その後父親が遺言書を残して死亡したが、その遺言書には「Aに金融資産を相続させる」という内容で遺留分を侵害していた。
ケース2
離婚した夫婦の間に子供AとB(いずれも親権は母)がいたが、その後父親は再婚。
再婚後は子供はおらず遺言書を残して他界。
その遺言書には「Aに自宅土地と金融資産、Bに山林農地を相続させる」とあり、再婚相手とBの遺留分を侵害した。
その後話し合いを重ね遺産分割協議を別途成立させた。
再婚後の相続を問題なく進めるには遺言書の作成がベスト
相続人間で財産に関するトラブルを防止するには遺言書を作成し、各相続人が相続する財産の内容や分量を適切にコントロールすることがベストと言える対応です。
遺言書作成のメリット
- 養子縁組をしていない再婚相手の子供に相続財産を遺すことができる
- 各相続人への財産分配内容を決めることができる
- 相続財産の分配・処分を実行する代表者(遺言執行者)を決めることができる
- 相続人ではないがお世話になった第三者に遺贈することができる
自分自身で記載・保管する自筆証書遺言でも、証人立会いのもと作成する公正証書遺言でも、各相続人に対する相続財産の分配内容、必要であれば第三者への遺贈などの内容を自由に決定することができます。
メリットとして挙げました通り、遺言書を作成すれば再婚した家族と前婚の子供の双方に対して財産を分配することが可能です。
遺言書がなかった場合、相続財産の内容をめぐって相続人間でトラブルが発生し、遺産分割協議が調わない恐れがあります。
再婚している方の相続は、長期間連絡が取れない、相続人間の対立が起こることが十分に考えられます。
こうしたトラブル防止の観点からもぜひ遺言書作成を検討することをお勧めします。
遺言書を作成する際の手順
- 法定相続人(前婚の子供含む)の戸籍謄本調査
- 金融資産(金融機関の預金、証券会社の株式等)調査
- 不動産(土地・建物等)調査
- その他財産(骨董・美術品等)調査
- 誰にどの財産を相続(遺贈)するかの決定
- 自分で遺言書を作成(自筆証書遺言)or公証役場で作成(公正証書遺言)
相続人や不動産、金融資産の内容を全て明確にした上で遺言書を作成することが極めて重要です。
遺言書の作成を依頼する専門家
再婚家族の戸籍調査を含め、財産調査から遺言書作成までを是非、司法書士までご依頼ください。
遺言書は遺言者の意思を相続財産の配分という形で示す非常に重要な書類です。
ところが、遺留分を侵害している、前婚の子供への配分が納得いかない、など遺言者の意思が相続人間の争いの火種になってはいけません。
司法書士であればこうしたトラブルを引き起こさないための遺言書記載方法や対策を練りつつ、遺言者の意思に沿った遺言書の作成を行うことができます。
再婚相続の相談こそ司法書士へ
これまでの人生の中で結婚・離婚を何度かされている方の場合、相続が発生すると前婚の子供、再婚相手、再婚相手との子供、または再婚相手の連れ子など、関係性が複雑になりやすい状況が起こり得ます。
こうした再婚相続の相談は是非司法書士までご依頼ください。
前婚の子供、再婚した家族双方にとってより良い相続方法を遺言書に遺すことで相続トラブルの防止を実現して参ります。
大切なご家族を相続トラブルの当事者にしないためにも、是非ご相談をお待ちしております。