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遺産分割協議書が必要なケース|作成方法・必要書類について

公開日:2021年12月29日 カテゴリー:コラム, 相続 タグ:

相続人同士で預金を誰が相続するか、不動産を誰が相続するかといった内容を話し合うことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議を行った後、その協議内容をまとめた遺産分割協議書の作成が正しく行われないと後に相続人同士での遺恨や不仲を引き起こし、今後の親族関係を大きく損ねてしまう恐れがあります。

大切なご家族の相続が「争続」とならない為にも遺産分割協議は極めて重要なポイントとなります。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議で決定した内容を書面としてまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印した書類のことを遺産分割協議書と言います。

この遺産分割協議書が作られることにより、相続人同士が遺産分割協議に合意したことが証明され、相続人間における遺産トラブルを防止することにもつながります。

ポイント

遺産分割協議とは、亡くなったご家族の財産を、誰が、どの程度引き継ぐのかを最終的に決定する極めて重要な場です。

遺産分割協議書は必要か?不要か?

相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書が必ず必要な書類とされる場合と、なくても手続きが可能な場合があります。

ただし、無くても良いとされている場合は比較的限定されており、多くの場合では協議書が必要と言えます。

遺産分割協議書が必要な手続き

預金の名義変更・払い戻し

預金の名義変更や払い戻しを行うためには戸籍謄本等の他に、金融機関所定の用紙への署名・押印が求められます。

用紙の書式も金融機関ごとに違いがあり、記載方法が難しく分かりづらいなどの問題が起こりやすいですが、遺産分割協議書があればその用紙に替えて手続きを行うことが可能です。

不動産の名義変更

不動産相続登記を行う際、法定相続分と異なる割合で登記を行う場合は、遺産分割協議書が必要です。

もし遺産分割協議書がない場合、法定相続人が複数いると相続人全員それぞれの法定相続分で共有名義の登記をすることになります。

しかしこの場合、将来的な売却等を行う際に相続人全員がまた登記手続きに協力しなければならず不便と言えます。

遺産分割協議書があれば相続人のうち1人の財産として登記をすることができます。

株式の名義変更

株式は相続が発生した時点で各相続人が共有している状態になります。

しかし、会社に対して株主としての権利(議決権など)を使いたい場合はその株式について権利を使う人を定めて会社に通知をしなければなりません。

また上場株式を相続した場合、金融機関の振替口座は共有名義が認められておらず、相続人のうちの1人名義にしなければなりません。

そのため株式の相続では、遺産分割協議書が必ず必要と言えます。

自動車の名義変更

自動車も相続が発生した時点で相続人の共有財産です。

相続人のうちの1人名義にするためには陸運局(※)に遺産分割協議書を添付した上で名義変更申請を行います。

※相続した自動車が普通自動車の場合は陸運局。

仮に軽自動車を相続した場合は軽自動車協会に届け出ます。

相続税の申告

相続税申告が必要な方については遺産分割協議書が必要です。

配偶者の税額控除や小規模宅地の特例適用の手続きを行うことで税額軽減にもつながります。

以上、必要な場面ごとに遺産分割協議書の必要性について見てきましたが、多くの場面で遺産分割協議書が求められると言えます。

遺産分割協議書が無い場合、各相続人の共有名義になってしまったり、相続手続き自体ができなくなってしまったり、という状況にも繋がりかねません。

上記の場面に1つでも当てはまる方は遺産分割協議書を作成の上相続手続きに臨むようにしましょう。

遺産分割協議書が不要な手続き

下記の状況に該当する場合は、遺産分割協議書作成は不要と言えます。

  • 相続人が1人しかいない(※)
  • 相続人が複数いるが、法定相続分に従って手続きを行う
  • 相続財産が預金(金融機関が少数の場合)・現金のみ
  • 遺言書に従い相続手続きを行う

相続財産が少数、相続人間でのトラブルが起こりにくい上記の場合であれば遺産分割協議書作成は不要と考えられます。

ただし、法定相続分に依って相続するということは、相続財産が相続人全員と共有になることを意味します。

相続人間の関係性が悪い場合は、トラブル防止の観点から遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

また、遺言書に沿って相続手続きを行う場合ですが、自筆で書かれた遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きが必要になる点に注意してください。

遺産分割協議書作成のタイミング・必要書類

遺産分割協議書作成のタイミング

では遺産分割協議書をどのタイミングで作成するのが良いか、相続発生以降の流れに沿って見ていきます。

  • 1.相続人を確定させる
  • 2.相続財産を調査、全体を確定させる
  • 3.遺産分割協議を行う
  • 4.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書を作成するタイミングとしては3の遺産分割協議が終わった後、つまり相続人の誰がどの財産を取得するのかが全て確定した後が作成のタイミングと言えます。

遺産分割協議書作成時に必要な書類

  • 金融機関預金通帳・残高証明書
  • 名寄帳・評価証明書・登記簿謄本
  • 株式(有価証券)取引残高証明書
  • (自動車あれば)車検証など
  • その他財産(貴金属や家財等)の明細や目録

遺産分割協議書を自分で作成する際の書き方

自分で作成する際の注意点

自身で遺産分割協議書を作成する場合、パソコン、手書きどちらでも有効なものとなります。

また形式も法律で定められていないので、自由に文言を記載することが可能です。

遺産分割協議書に必要な記載事項

法律で定められた形式はありません。

しかし、作成するにあたっては最低限記載しなければならない事項が何点かあります。

  • タイトルを遺産分割協議書と表記する
  • 被相続人の本籍・住所氏名と死亡日
  • 相続人全員が遺産分割協議に合意していること
  • 相続財産の具体的な内容(預金で言えば銀行名・支店名・口座番号など)
  • 相続人全員の住所氏名、実印の押印(印影は鮮明に写るよう押印)

上記の事項は遺産分割協議書の中に盛り込まなければなりません。

作成した遺産分割協議書が無効になる場合

  • 遺産分割協議を相続人全員で行わなかった場合
  • 相続人の中に判断能力が欠けている人がおり、成年後見人を申立していない場合
  • 相続財産の記載中に重大な思い違いや誤りがあった場合

上記のいずれも遺産分割協議が成立したと認められないミスとなります。

相続人の記載漏れがないか、成年後見人がいる場合は、後見人の表記がなされているか、相続財産の書き間違いがないか記載内容をしっかりチェックして作成するようにしましょう。

以下で記載内容について詳しく説明していますので、作成時にぜひご参照ください。

預金・現金の場合

銀行名・口座種類・口座番号までを記載します。

口座残高の記載は不要です。

不動産(一軒家)の場合

土地、建物とも登記事項証明書に記載されている通りに記載します。

所在や地番、家屋番号も省略せずに記載しましょう。

不動産(マンション)の場合

マンションの場合は登記事項証明書記載の通りに、一棟の建物の表示・専有部分の建物の表示・敷地権の表示の3つに分けて記載します。

敷地権の土地は所在及び地番を1行で記載しましょう。

不動産(共有持分の場合)

共有持分の場合はその持分割合を記載しましょう。

土地では地積の下段、建物では床面積の下段に記載するのが一般的です。

配偶者居住権

配偶者居住権は夫婦の一方が亡くなった場合に、残された夫または妻が引き続き無償でその建物に住むことが出来る権利です。

遺産分割協議書には、夫または妻が配偶者居住権を取得する旨と配偶者居住権の存続期間、建物の名義人になる方の氏名を記載します。

なお、存続期間は一定の期間を定めることも、配偶者が亡くなるまでの期間とすることのいずれも可能です。

建物の記載は登記事項証明書記載の通りに行います。

名義財産がある場合

名義財産とは財産の名義と実際の所有者が違う財産のことです。

例えば子供のために子供名義で親が銀行口座を開設していた場合、確かに口座名義は子供ですが実際の預金は親が支出しているので親の財産になります。

こうした名義財産も遺産分割の対象となります。

記載上は例えば預金であれば銀行名・口座種類・支店名の他に名義人の氏名も加えて特定します。

相続の遺産分割協議書を作成できる人は誰か?

司法書士

司法書士は不動産登記のスペシャリストです。

不動産登記を行うことが前提であれば遺産分割協議書を作成することができます。

司法書士に依頼するメリット

  • 戸籍・財産調査から代行可能であり、遺産分割協議書が無効になるリスクを回避できる
  • 不動産登記の専門家であり、協議書作成後漏れなく相続登記を行うことができる
  • 遺産分割協議を行う上で最もリスクとなるのが、作成した遺産分割協議書が無効となるリスクです。

    せっかく作成した協議書でも無効となれば再協議・再作成が必要となり、再度相続人への手続き協力を求めなければなりません。

    しかし、司法書士に依頼すれば協議書作成前の戸籍、財産調査から行うことが出来るためこうしたリスクを排除した遺産分割協議書を作成することができます。

    司法書士に依頼した場合の費用について

    記載する財産の種類や内容にもよりますが、概ね約5~10万円程です。

    行政書士に依頼した場合と遜色ない上、弁護士に依頼した場合より安いので遺産分割協議書作成は司法書士に依頼するのが一般的と言えます。

    行政書士

    行政書士も遺産分割協議書を作成することが可能です。

    しかし司法書士とは違い不動産登記を申請する権限がないため、最終的に相続登記を相続人自身または司法書士に依頼して行う必要があります。

    費用の相場面からも司法書士とそれほど大きな差はないので、登記までワンストップで行うことが出来る司法書士に依頼する方がメリットは大きいと言えます。

    弁護士

    弁護士も遺産分割協議書を作成することが可能です。

    相続人間で訴訟に発展しかねない問題を抱えているようなケースであれば弁護士の出番です。

    ただし、費用面では着手金や相談料が発生するなど司法書士より割高になります。

    (相談料は無料の弁護士もいます。

    一般的な相続案件であれば、弁護士よりも司法書士に依頼する方が同じ業務を行っても費用を抑えることができます。

    遺産分割協議書作成は司法書士へ

    これまで遺産分割協議書の作成について見てきましたが、相続財産の記載方法や無効になってしまう場合など、相続人自身で作成することが難しいという印象を持ったかもしれません。

    そんな時にはぜひ司法書士を頼ってください。

    不動産登記の専門家として数々の遺産分割協議に携わってきた専門家である司法書士は預金や株式、不動産登記の場面に至るまで相続手続きをスムーズに出来る遺産分割協議書を作成することができます。

    遺産分割協議書の作成はぜひ司法書士にご依頼ください。