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義理の父の財産は相続できるの?

公開日:2018年11月07日 カテゴリー:コラム, 相続 タグ:

 

義理の父が亡くなったとします。嫁は相続できるのでしょうか。

結論から申し上げますと、嫁は義理の父の相続人には当たりません。

同居の義理の父をずっと献身的に介護してきたとします。一般的に考えて、そのような場合に相続人でないため何もない、となってしまったら、おかしな話ではないでしょうか。

 

しかし今度の民法改正によって、貢献度に応じて「特別寄与料」が請求できるようになります。

つまり、嫁の立場として、介護していたなどの度合いにより、「特別寄与料」を他の相続人に請求できるのです。

一番この制度の力を発揮するポイントは、嫁の旦那(義理の父の子)が義理の父より先に亡くなっていたケースです。

今までですと、夫婦共に生きている場合、旦那が相続人なのでまだ容認していたかもしれません。

しかし、献身的に介護してきたにもかかわらず、旦那が先に亡くなっていると嫁には全く遺産が入らないというケースも十分にありました。

 

しかし、この法改正により仮に旦那が義理の父より先に亡くなっていても、他の相続人(旦那の兄弟など)にも「特別寄与料」を請求できるのです。

ただ、この制度により、結果として相続の揉め事は増えることも予想されます。