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相続の期限について解説!過ぎた場合のリスク・対処法とは

公開日:2021年11月16日 カテゴリー:相続 タグ:

大切な家族が亡くなり、葬儀や納骨など慌ただしい毎日を送っているうちについ忘れがちなのが相続財産に関する手続きです。

いつまでに相続に関してどのような手続きをすれば良いか、優先順位を含め全体像が見えづらく、相続人にとっては悩ましい問題でもあります。

こうした相続手続きの中で、特に期限に注意した方がいいものを解説していきます。

期限のある遺産相続の手続きとは

相続放棄:相続があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内

相続放棄とは

相続人が被相続人に関する財産を得たり債務を負担する義務の全てを放棄し、最初から相続人ではなかったとする法的効果を得ることを言います。

この効果は家庭裁判所に申述しこれが受理されることにより認められます。

最初から相続人ではないことから、代襲相続も発生しません。

相続放棄の期限と過ぎた場合のリスク

期間について

相続があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内が期限となっています。

この期間を熟慮期間と言います。

リスクについて

この期間が経過した時点で単純承認、つまり被相続人の財産も債務も承継するという法律効果が確定してしまうことになります。

特に問題となるのが借金が多く残っている方の場合で、残債務の金額によっては相続人の日常生活を脅かしかねない事態ともなります。

期間が万一経過した場合はどうすべきか

しかし、被相続人と疎遠で全く連絡が取れず相続人であることを知り得なかった場合など個別の事情が存在することもあります。

こうした特別な事情により3ヶ月の熟慮期間内に申し立てが叶わなかった場合でも、相続放棄が認められる判例も存在しています。

これまで認められた例としては、

被相続人に相続財産が全くないと信じていた(昭和59年最高裁判決)がありますが、各相続事案により期間経過理由は千差万別で、この判決例のように全く知り得なかったことにすれば良い、という理由のみでもって期間経過後に申立をすれば良いというものではありません。

そこで、こうした期間経過後の相続放棄申立について司法書士が力になることができます。

家庭裁判所に対し、熟慮期間が経過してしまった事情をまとめた理由書(上申書)を作成し提出します。

申立が認められるよう、事情を詳細にヒアリングした上で手続きを行いますので、是非ご相談ください。

限定承認:相続があったことを知った翌日から3ヶ月以内

相続放棄との違い

相続放棄財産及び債務について全ての権利義務を承継しないことを申立する手続き
限定承認被相続人のプラスの財産範囲内で債務を承継する手続き

限定承認とは、例えば、被相続人に預貯金と借金がある状態で、頻繁に借り入れを繰り返しており、財産債務の全容がわからない場合や、または自分が相続放棄をした場合、次順位相続人に多額の債務を負担させる結果となるのを回避したい場合などに使われる手続きといえます。

また、家庭裁判所への申立手続き上も相続放棄との違いがあります。

相続放棄が法定相続人単独でそれぞれ申立てするのに対し、限定承認は法定相続人全員が共同で申立を行わなければなりません。

相続人が多数いる場合、戸籍謄本等の必要書類を整えている間に熟慮期間が経過してしまう恐れや、そもそも同意しない相続人がいる場合が出てきます。

限定承認の手続きについても司法書士にご依頼いただければ、必要書類の手配や各相続人への連絡等を代行することが可能です。

準確定申告

相続が発生した翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得税について申告と納税を行う必要があります。

申告が必要なケース

被相続人が生前働いていた場合、遺族は準確定申告の手続きを行う必要があります。

例えば自営業者の方、アルバイトや正社員で2箇所以上から給与を得ていた方が対象となります。

また、被相続人が働いていなかった方でも、年金受給額が年400万円以上の方などは申告必要対象となります。

申告時の注意点

準確定申告は、相続人全員の連署により申告を行うことになります。

各相続人がそれぞれ別の申告書に署名押印する形でも可能です。

その場合は、他の相続人に申告内容を通知することを忘れないようにしてください。

相続税の申告・還付

相続が発生した翌日から10ヶ月以内に相続税申告を行う必要があります。

申告が必要なケース

被相続人から承継する相続財産の額が基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の人数)を超える場合は、相続税申告が必要となります。

申告時の注意点

相続税申告には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税評価証明書や登記事項証明書など相続財産に応じて種々の書類を準備する必要があります。

相続税還付請求とは

相続税申告期限から5年以内に払い過ぎた相続税の返還を求める請求です。

期限が過ぎてしまった税金は請求しなければ返還されません。

還付請求が可能な場合

主に不動産評価に減額修正の可能性がある場合になります。

例えば、

  • 相続した土地の形状が不整形地である
  • 減額要素のある施設(騒音の大きい工場や葬儀場など)が近隣にある
  • 農地がある
  • 利用していない土地を相続した

などが挙げられます。

相続税算出のための不動産評価は路線価による評価が原則です。

しかし、上記のように事情が存する不動産については評価額を減額することが可能な場合があり、申告を行う税理士によりその判断が変わることもあります。

その他にも特例や軽減を使用せずに税額計算を行なってしまうなど、修正申告の対象になり得るため、相続税申告を行ったが申告額が過大な方は再度税理士に修正申告の相談をする価値があると言えます。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは

一定の相続人(夫・妻、子供、親)に認められた遺言や遺贈によっても奪われない相続財産の配分を受ける権利を遺留分と言います。

その遺留分を侵した形で財産配分が行われた場合、その侵害された分を請求申立てを行うことで取り返すことができる請求です。

この手続きは、相続発生と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内にしなければならない点に注意してください。

遺留分(受け取ることのできる財産)割合については相続人の立場により違いがあるため、下記の表で確認ください。

相続パターン配偶者子供(第1順位)両親(第2順位)
配偶者のみ2分の1  
子供のみ 2分の1 
両親のみ  3分の1
配偶者と子供4分の14分の1 
配偶者と両親3分の1 6分の1

※同順位相続人が複数いる場合は相続人の数で割った割合となります。

遺留分侵害額請求が可能な場合

主だったケースとしては、遺言書により特定の相続人や第三者受遺者に多額の相続もしくは遺贈が行われた場合、被相続人生前の一定期間に特定の相続人または第三者に贈与が行われた場合、死因贈与によって特定相続人または第三者に多額の贈与が行われた場合が挙げられます。

生前贈与の場合、贈与が行われた財産を相続財産に組み戻して計算を行うことができます。

贈与が既に行われてしまった場合でも取り返すことができる可能性があります。

遺留分侵害額請求は侵害の相手方に対して内容証明郵便でその旨を通達しますが、こうしたお手続きを相続人が行うのは困難ですので、是非司法書士にご依頼をしてください。

死亡保険金の請求

保険契約者または保険金受取人が生命保険会社に口頭・書面で連絡を行います。

連絡の際、保険証券が必要になりますので手元にご用意ください。

連絡後は保険会社より送付される請求書の他、被相続人住民票除票、受取人の戸籍謄本、印鑑証明書、医師の死亡診断書(死体検案書)といった必要書類を準備する必要があります。

支払期限に注意

死亡保険金請求権は支払事由が発生してから3年で消滅時効となります。

早めに生命保険会社に連絡して手続きを行いましょう。

期限のない相続手続きとは

遺産分割協議

遺産分割協議は決まった期限はありません。

金融機関や相続登記等相続手続きにおいて遺産分割協議書の有効期間は定められておらず、協議書が作成されてから数年経過していても問題なく手続きが行えるからです。

ゆえにこの遺産分割協議は法定相続人の確定、相続財産の全容検索・調査が完了してから始めることが望ましい手続きです。

これらの調査が不十分なまま遺産分割協議を行うと、誤って半血兄弟や縁組した養子を除いた形で遺産分割協議を行ってしまい無効となるケースや一度遺産分割協議を行った後にタンス預金や株式、権利証などによって新たな財産が発見されることもあるためです。

後々の相続人間での財産上のトラブルを避けるためにも、相続財産の調査は速やかであると同時に詳細に行う必要があります。

また、相続人間で連絡が不通となっている場合や相続人間の関係が悪化している場合は、司法書士にご依頼頂ければご連絡及び遺産分割協議書の送付受領などを行うこともできます。

預貯金解約・口座名義変更手続き

金融機関の預貯金に関する手続にも期限はありません。

通帳や証書がある口座の場合は金融機関に連絡した上で相続手続きを進めます。

ところが近年では通帳が発行されない銀行口座もあり、とりわけネット銀行の口座の有無については被相続人のキャッシュカード、場合によってはスマートフォンで利用している場合もあるので注意が必要です。

不動産相続登記

相続登記にも現在は期限はありません。

現在は、と記載した理由は後ほど説明します。

相続登記は、法務局に対して不動産の所有者名義を相続人に変更する手続きのことです。

この登記手続きを行うためには、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式(もしくは法定相続情報一覧図)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 評価証明書

この相続登記、現在は期限のない手続きですが、2024年に施行予定の改正民法上では義務化され、相続や遺贈で不動産を取得することを知った日から3年以内に登記を申請することが求められます。

司法書士にご依頼の上速やかに登記申請を行うことをお勧めします。

遺産相続の期限が過ぎた場合のリスク

税金の軽減制度などが利用不可になる

相続税申告時にはさまざまな税額軽減の特例があります。

しかし、申告期限を過ぎてしまった場合それが適用できない場合があります。

代表的な例としては小規模宅地の特例で、不動産評価額の圧縮に大きな影響を及ぼすため早めに税理士に相談の上、申告準備を進める必要があります。

相続税の延滞税が発生する

相続税は申告期限(法定納期限)以後に申告した場合、延滞税が発生します。

1日でも申告期限を過ぎると課税されてしまいます。

特に2ヶ月以上経過したしまった場合延滞税の税率が約3倍となり、相続人の費用負担が非常に大きくなります。

相続税申告は必ず期限内に終えられるよう、スケジュール管理上最重要な手続きと言えます。

遺産相続の期限に関する相談については司法書士へ

これまで相続手続きとその期限について述べてきましたが、タイムスケジュール上手続きに優劣をつけて進めないと相続人に大きな不利益が生じる可能性があります。

しかし戸籍謄本の収集から始まり、相続放棄や遺産分割協議、相続登記まで多くの難しい手続きがあり相続人が全て自分で行うことは非常に大変です。

相続人としての自らの権利を正しく行使し、義務(相続税申告等)を果たすために是非これらのお手続きを司法書士にご相談ください。

遺産相続は相続人にとっても不慣れな手続きの多いものです。

司法書士が煩雑で困難な手続きに資する業務を行って参ります。

是非ご相談をお待ちしております。