「自筆証書遺言」の注意点
自筆証書遺言とは、自分で書く遺言のことです。
ただし、ただ書けば良いというものではなく、有効に使えるようには条件があります。
・日付の記載
・氏名の記載
・印鑑の押印
・自筆で書くこと
上記を間違えると、遺言書が無効になってしまいます。
また、他の相続人が偽造だと言い出す可能性や、
前にも書きましたが結構多いのが、他の相続人にとって不利な内容の場合に、
先に見つけた人がそもそも存在を隠してしまう可能性があります。
また、不動産や口座など財産の特定の書き方により、無効となる場合も多いため、単純に書けばいいというものでは無いので、注意が必要になります。