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新しい相続手続 「法定相続情報証明制度」とは?

公開日:2018年09月03日 カテゴリー:コラム, 相続 タグ:

1.「法定相続情報証明」とはどんな制度か?

法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」というものを法務局に保管し、保管から5年間、無料で写しの交付を受けることができるようになりました。

 

2.何に使うの?

相続による不動産登記を申請する際は、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票等、多くの添付書類が必要となります。

被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本は、転籍などが多くなるにつれ、さかのぼってとることが難しくなってきます。

それが、この制度を使うことによって法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。

特に複数の不動産をお持ちの方が相続手続をする際には、法定相続情報証明を複数枚取得することにより、何通も戸籍謄本を集めなくてよく、スムーズに申請ができるようになります。