同時死亡の推定について
公開日:2018年11月21日
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誰かが亡くなり、相続が開始したときに相続人は生きていないといけません。
では、同じようなタイミングで相続人になる人が亡くなった場合はどうなるでしょうか。
1日後に亡くなった場合ですと、亡くなったタイミングというのはわかりやすい為、問題はないと思います。
しかし、被相続人が亡くなった数分後、数秒後に相続人が亡くなった場合や、交通事故や火災などで、複数で死亡した場合などの扱いはどうなるでしょうか。
数秒などで死亡の前後がわからない場合、民法で同時に死亡したと推定すると定められています。
結果として、一方が亡くなった時にもう一人も存在していない=お互いに相続させない、ということになります。